費用について | 千葉船橋の交通事故に強い弁護士

賠償金の増賠償金の増額を目指すためには
早期のご相談が大切です

土日・夜間も
対応可能です

交通事故

・弁護士費用特約付きの保険に加入されている方

自己負担なし
 

・それ以外の方

基本的に以下の日弁連が定めていた基準を基本としますが、別途ご相談させて頂きます。
 

着手金

事件の経済的な利益の額が
300 万円以下の場合 経済的利益の8%
300 万円を超え 3000 万円以下の場合 5%+9 万円
3000 万円を超え 3億円以下の場合 3%+69 万円
3 億円を超える場合 2%+369 万円

※3
※着手金の最低額は 10 万円 ①
 

報酬金

事件の経済的な利益の額が
300 万円以下の場合 経済的利益の16%
300 万円を超え 3000 万円以下の場合 10%+18 万円
3000 万円を超え 3億円以下の場合 6%+138 万円
3 億円を超える場合 4%+738 万円

交通事故解決のために大切なのはスピードです。

迷っている方も、まずは一度お電話ください。