賠償金の計算方法 | 千葉船橋の交通事故に強い弁護士

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賠償金の計算方法

交通事故の被害者が受け取れる損害賠償金の計算方法は、意外と複雑です。というのも、計算に使う算出基準が3種類もあり、どの方法で計算するかによってもらえる賠償金に大きく差がついてしまうからです。ここでは、知っておきたい損害賠償金の計算方法について紹介します。

損害賠償金の計算方法は意外と複雑

交通事故でケガをした場合、人身事故の被害者として加害者側(相手が任意保険に加入しているときは、相手方の任意保険会社)から損害賠償金を受け取ることができます。
このとき問題になるのが、いったいいくら賠償金がもらえるのかということです。
実際にもらえる賠償金の金額はケガの重さや後遺症の程度などによって決まりますが、交通事故の損害賠償金の計算は「ケガの程度がひどいから、たくさんもらえる」という単純なものではありません。
というのも、計算時に使う算出基準が3種類もあり、どの算出基準を使って計算するかで最終的な賠償金の金額が大きく異なってくるからです。
したがって、同じくらいのケガ・後遺症が残った人でも、「Aさんはたくさん損害賠償金がもらえたけど、Bさんは少ない金額しかもらえなかった」ということも起こりえます。

損害賠償金の算出基準は3種類

交通事故の損害賠償金の算出基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3種類があります。
これらの算出基準は、後遺症が残ったときの損害賠償金や入通院慰謝料の計算に影響を与えるため、「どの基準を使って計算を行うか」は受け取れる損害賠償金の金額を増やすためにも重要です。

自賠責基準

自賠責基準は、自賠責保険で定められた算出基準をいいます。賠償金の算出基準の中では、もっとも低い金額になることが多いです。

任意保険基準

任意保険基準は各任意保険会社が独自に設定した算出基準をいいます。自賠責基準より少し多めの金額になるように算出基準が設定されているケースが多いようです。

裁判基準

裁判基準はこれまで蓄積された裁判例をもとに設定された算出基準をいいます。裁判基準の特徴は、賠償金の金額が多くなりやすいことです。通常、裁判基準に基づいて算出された賠償金の金額は、自賠責基準・任意保険基準によって算出された金額を大幅に上回ります。

裁判基準で計算することで賠償金が増額される可能性も

ここまで紹介してきた3つの基準のうち、もっとも賠償金が高額になる可能性があるのが裁判基準です。
たとえば、むちうちの後遺障害(14級1号)が残った場合の賠償金について見てみましょう。
自賠責基準は32万円、裁判基準は113万円、自賠責基準と裁判基準とでは算出される金額に約3倍の開きがあります。
また各保険会社が独自に設定した任意保険基準は自賠責基準より多く、裁判基準よりも少な目に賠償金の金額が見積もられます。となると、やはり裁判基準で計算した場合よりも賠償金が低額になる可能性が高いといえるでしょう。
保険会社では自賠責基準や任意保険基準にしたがって、示談金の金額を提案するのが一般的です。
したがって実際の保険会社との示談交渉では、裁判基準に近いレベルでの賠償金獲得を目指して交渉していくことが依頼者にとって望ましい選択といえるのではないでしょうか。
任意保険基準と裁判基準の計算方法に大きな違いがある以上、で交通事故被害者としては、自分の納得のいく結論が出るまでは安易に示談するべきではないといえるでしょう。

示談交渉は弁護士に

一度まとまった示談の内容を覆すのは難しいことです。それだけに、保険会社との示談交渉では慎重に、ねばり強く交渉を進めることが求められます。
このときの交渉をサポートしてくれる存在が、弁護士です。
弁護士に依頼した場合、裁判基準での賠償金支払いを目指して交渉を重ねることになります。裁判基準をもとに賠償金を請求することから、当初提案された金額からの増額が期待できるケースも多いです。
後遺症による将来への不安や治療中に減った収入などのことを考えると、納得のいく形で補償を受けたいという方は多いと思います。
万が一交通事故の被害にあってしまったら、一度ご相談いただければ幸いです。

交通事故解決のために大切なのはスピードです。

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