過失割合・過失相殺とは? | 千葉船橋の交通事故に強い弁護士

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過失割合・過失相殺とは?

交通事故が起きた場合、しばしば問題になるのが「交通事故の責任が誰にあるのか」ということです。加害者だけでなく被害者にも一定の責任が認められる事故は意外と多いもの。そして、そういったケースでは加害者・被害者の責任の割合である「過失割合」をめぐって当事者の言い分が激しく対立する傾向があります。これは、誰にどれだけ事故の責任があるかによって、被害者に支払われる損害賠償金の最終的な金額が決まるためです。被害者側の落ち度の大きさによって、被害者が最終的に受けられる賠償の内容は大きく変わってきます。
ここでは交通事故事件での争点になりやすい過失相殺・過失割合について紹介します。

そもそも過失相殺とは?

過失相殺とは、交通事故の加害者・被害者両方に落ち度がある場合に、当事者双方の落ち度を総合考慮して損害賠償の内容を決めることをいいます。
たとえば、自動車が道を歩いている歩行者をはねてしまった、という内容の事故を考えてみましょう。このとき基本的には自動車の方が悪いということになりそうです。しかし、歩行者が歩行者信号が赤になっているのを無視し、横断歩道を横断したという事情があった場合はどうでしょうか。歩行者側にも重い落ち度がある、と思う人もいるのではないでしょうか。
このように被害者側にも過失がある場合、その分の過失を考慮した金額を本来もらえるはずの賠償金から差し引いたものが実際に支払われる賠償金になります。
つまり交通事故の被害者にとっては、どれだけ自分の過失が認められるかによって、最終的にもらえる賠償金の金額が変わってくるのです。

過失割合によってもらえる賠償金の金額が変わる

交通事故の責任における加害者・被害者の過失の割合を、過失割合といいます。実際の過失割合は責任全体を100%(10割)とした上で、当該事故における具体的な事情を考慮し加害者○割、被害者○割という形で決められます。
走行している車同士の事故であれば、被害者側にも一定の割合で過失割合が認められることが多いです。一方、車対自転車・歩行者の事故の場合は、車側の過失割合が重く設定されています。しかし先ほども少し紹介したとおり、自転車・歩行者側に交通ルールを無視していたなどの事情がある場合には、車側の過失割合が軽減される可能性もあります。
過失割合の問題は賠償金の金額に直結します。したがって実際の交通事故をめぐる紛争では、過失割合をめぐって争いになるケースも珍しくありません。

過失割合の基本的な考え方

ここでは、実際の裁判例などをもとに、過失割合をめぐる基本的な考え方についてご紹介します。

車対車の事故の場合

走行している車同士の事故の場合、被害者側にも一定の過失割合が認められるケースがほとんどです。特に、被害者が信号無視をしているなど交通ルールを守らない運転をしている場合には、5割以上の過失割合が認定されることもあります。
なお、赤信号で停止している車に信号無視の車が追突したケースなどのように、加害者にいちじるしい落ち度がある場合には車同士の事故であっても被害者の過失割合がゼロになることもあります。

車(バイク含む)対歩行者の事故の場合

車(バイク含む)対歩行者の事故の場合は、歩行者側の過失割合がゼロとされるケースも多いです。もっとも被害者である歩行者側に、歩行者信号が赤なのに道路を横断した、道路の真ん中で寝ていたなど著しい過失がある場合には、一定の過失割合が認められることもあります。

車対自転車の事故の場合

車対自転車の事故の場合、被害者である自転車側にも多少の過失割合が認められるケースが多いです。自転車側にわき見運転をしていた、信号を守らなかったなどの事情が認められる場合は、5割以上の過失割合が認定されるケースもあり得ます。

もし過失割合が問題になった場合は

過失割合は賠償金の総額への影響が大きいため、加害者・被害者双方の意見が食い違い、両者の間で激しい対立が起きがちです。
赤信号で停止していた車に信号無視の車が追突した場合のように「明らかに加害者の過失割合が100%」というケースもありますが、たいていの交通事故ではもっと状況が複雑になります。
過失割合は、事故の時間帯や道路・信号の状況などさまざまな要素を総合考慮して決められるものです。
もし過失割合をめぐって相手方と争いになってしまったら、スムーズに交渉を進めるためにも早めに弁護士にご相談いただければと思います。

交通事故解決のために大切なのはスピードです。

迷っている方も、まずは一度お電話ください。