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脳の後遺障害

交通事故によるケガが原因で、脳が損傷を受けることがあります。脳は生命維持に必要な機能を調整しているだけでなく、知覚や記憶といった知的な活動に関わる部分や感情コントロールも司る大切な臓器です。それだけに脳が損傷を受けると、日常生活に支障をきたすような後遺症が残ってしまうことも珍しくありません。ここでは脳の後遺障害について取り上げます。

脳の後遺障害

交通事故によって脳にダメージを受けた場合、傷ついた部位や傷の程度によってさまざまな症状が出現します。
まひや知覚異常のように被害者本人にも自覚しやすい症状もありますが、認知や記憶機能の障害のように被害者本人が症状を理解しにくい症状もあります。
また、見た目からはわからない症状がある、脳の機能に影響が出るので日常生活や仕事に支障をきたすなどの特徴もあります。

脳の後遺障害の種類

脳の後遺障害には次のような種類があります。

遷延性意識障害

遷延性意識障害は、生命維持に必要な機能はかろうじて残っているものの、高度脳機能が失われている状態を指します。いわゆる植物状態です。意識もなく、周囲との意志疎通もできません。また体を動かすこともできないため、24時間体制での介護が必要になります。

高次脳機能障害

高次脳機能障害は、脳が損傷を受けた結果、脳の一部の機能が損なわれ、記憶障害や注意障害などの認知障害が生じた状態です。
どんな症状が現れるかは、損傷した部位によって異なります。
具体的な症状としては、新しいことが覚えられない(記憶障害)、文字が読めない(失読症)、注意力・集中力が損なわれる(注意障害)、情緒不安定になったり衝動的になったりする(行動・情緒の障害)などの症状が現れます。
これらの症状により、これまで営んできた社会生活を送るのが困難になります。症状によっては、自分の今の状態を説明したり、事故にあったことを理解することができなくなったりもします。
高次脳機能リハビリ・訓練による症状の軽減が期待できることもありますが、完全な回復を望むのは難しく、生涯にわたって支援が必要になります。
重い場合は仕事ができなくなったり、介護が必要になったりすることもあります。

脳の障害と後遺障害等級

交通事故のケガが原因で後遺症が発生した場合、損害保険料算出機構で「後遺症があること」を認めてもらえると、自賠責保険や加害者が加入している任意保険から後遺障害が残ったことに対する賠償金をもらえます。
このとき重要となるのが、損害保険料算出機構で認定される後遺障害等級です。
後遺障害等級は後遺症の内容に応じて決まり、症状が重いほど数字が小さくなります。
逸失利益の計算時に使われる労働能力喪失率、後遺障害慰謝料は後遺障害等級によって決まるため、後遺障害等級の数字が小さいほど最終的に受け取れる賠償金の金額が増えます。

遷延性意識障害

遷延性意識障害は寝たきりとなるため、要介護1級1号に該当します。

高次脳機能障害

  • ・1級
    日常生活でつねに介護が必要な状態です。
  • ・2級
    つねに介護が必要というわけではありませんが、随時介護や声かけ、見守りが必要な状態です。
  • ・3級
    介護は必要ないがものの就労はできない状態です。
  • ・5級、7級
    就労自体は可能ですが、特に軽易な仕事以外はできない状態です。症状の程度によって、どちらの級になるかが決まります。
  • ・9級
    就労は可能ですが、就労できる仕事に制限がある状態です。

高次脳機能障害の認定は難しい

脳に障害が残ると、日常生活や社会生活にも支障をきたします。
しかし、高次脳機能障害の場合は後遺障害認定をめぐって、相手方の保険会社との意見が食い違いがちです。
症状によっては、もともとの性格や気分の変化と見分けがつきにくいなどの理由から、後遺障害認定が難しいという事情があるからです。
正しい認定を受けるためにはMRI検査を受ける、医師に意見書を書いてもらうなどの工夫が必要になります。もし困ったことがあれば、早めに弁護士に相談していただければと思います。

交通事故解決のために大切なのはスピードです。

迷っている方も、まずは一度お電話ください。