交通事故直後 | 千葉船橋の交通事故に強い弁護士

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交通事故直後

交通事故が起きると、被害者も加害者もパニックに陥ってしまいます。しかし、事故後の対応が不十分であると、加害者であれば刑事および行政上の責任を問われたり、被害者であればその後の治療費や損害賠償の請求ができなくなったりするおそれがあります。本記事では、誤った対応をとって後悔しないためにも、交通事故に巻き込まれた際の心得をお伝えしていきます。

1 事故直後にするべきこと

交通事故を起こした場合、当事者にはするべきことがたくさんあります。特に被害者にとっては、事故直後の対応がその後の損害賠償請求権の行方を決定付けるといっても過言ではありません。以下に記載する措置は必ず行いましょう。

⑴ 当事者が行うべきこと

①道路交通法72条1項の義務

交通事故を起こすと、当事者には次の義務が発生します。

道交法
72条1項 緊急措置
・運転の停止および状況の確認
・負傷者の救護
・道路における危険防止処置
※死傷事故で救護義務を怠った場合は5年以下の懲役または50万円以下の罰金
警察への事故報告

上記義務のうち、怠りがちなのが警察への報告です。
多くの人が警察沙汰になることを好まないため、被害者が軽傷であったり、軽い物損事故であった場合には警察への報告を怠るケースがあります。
たしかに警察に報告すると、警察官によって実況見分調書が作成され、事故の事実が公的に記録されてしまいます。
しかし、自賠責・任意を問わず、自動車保険の請求に必要な「交通事故証明書」は実況見分調書をもとに作成されます。また、後の示談交渉や裁判を行う際には、実況見分調書が事故の詳細を示す重要な証拠にもなります。交通事故に遭った場合、実況見分調書がなければ後で何もできないと思った方がよいかもしれません。それほど重要な書類であるため、「警察沙汰にしない」「公的な記録に残さない」という選択肢はないものとお考え下さい。必ず警察を呼んだ上で、実況見分にも立ち会うようにしましょう。

②任意保険会社への通知

保険会社によっては、事故後60日以内に被保険者が請求を行わなければ、補償の対象外とするというルールを設けている場合があります。事故の大小に関係なく、任意保険会社への報告もできるだけ速やかに行いましょう。

③事故状況の確認・記録
〇事故状況

事故直後に行うべき「義務」ではありませんが、できれば行った方がよいこととして事故現場や状況の確認とその記録があります。警察が来るまでの間、可能な範囲で次の事項を確認し、かつ、スマホ等で撮影し記録しましょう。これらの証拠や資料が示談交渉時に大いに役立つはずです。

  • ・衝突地点
  • ・衝突の箇所や程度
  • ・被害者の転倒地点
  • ・関係車両の停車位置
  • ・車両破損の状態
  • ・破片や積荷の散乱状況 等
〇目撃者

目撃者は事故直前から事故時点の状況を見聞きしており、当事者の過失を認定する上で非常に重要な存在です。できれば氏名・住所を聞いて後日証人になってもらうことをお願いし、それが難しい場合には、現場で事故について供述する様子を動画撮影するなどして記録します。

⑵ 被害者がやるべきこと

ここからは、特に被害者がやるべきことについて紹介します。

①加害者の情報取得

交通事故で損害賠償義務を負うのは加害車両の運転者本人に限定されないため、誰が運転していたかを知るだけでは十分とはいえません。
そこで、被害者は加害者について以下の情報を取得する必要があります。

  • ・運転者の氏名、住所
  • ・加害車両のナンバー
  • ・車体に書かれている会社名
  • ・車両所有者の氏名、住所
  • ・運転者と所有者が異なる場合は、その関係性や当日の運行目的 等
②加害者側の保険会社

被害者はその後の保険金の受け取りをスムーズに行うため、加害者に保険証書の提示を求めて、保険会社に関する情報も取得しましょう。

  • ・自賠責保険会社、任意保険会社
  • ・契約者名
  • ・契約者番号
  • ・契約内容 等
③人身事故の場合にはその日のうちに病院へ

自動車同士の接触事故の場合、自覚症状がないと、つい病院に行かずに済ませてしまうことがあります。しかし、たとえ何もなくても事故直後、まずは病院に行くことが大切です。事故日と初診日との間の日数が開いてしまうと、事故との因果関係が疑われることになり、その後の示談交渉に支障が生じるおそれがあるからです。
さらに人身事故の場合、重要な資料のほとんどは、病院で手に入れることになります。診断書、診療報酬明細書、治療費領収書、後遺障害診断書等がその例です。被害者は担当医とこまめに面談し、病状、今後の治療計画等について、できるだけ詳しいものにしておく必要があるのです。中でも、具体的で詳細な情報が反映されやすい事故直後の受診は特に重要です。

2 事故直後にしてはならないこと

事故直後の当事者の頭の中にはいろいろな感情が交錯するのが通常で、そのような心理状態で冷静かつ適切な判断は難しいものとなります。特に以下の3点は絶対に避けなければなりません。

①すぐに立ち去らない

被害者・加害者ともに、すぐに立ち去ってはいけません。急ぎの用事があっても、一見ケガをしていないように見えても、警察への報告や双方の連絡先の交換等、たくさんやるべきことがあるのは上述したとおりです。様々な思惑があるのはやむを得ませんが、法律上の権利義務を発生させる「交通事故の『当事者』」であることを真摯に受けとめ、必要な対応をとりましょう。

②その場で金銭のやりとり(示談)

損害賠償についての具体的な話をしてはいけません。とくに金額については一切口に出さないことです。後の示談交渉で「言った、言わない」「決めた、決めてない」等の争いの元になるからです。

③自分に不利な事情を隠さない

被害者にもスピード違反や前方不注意等の落ち度がある場合があります。事故直後にこれらの事情を隠していたことが後々になって発覚すると、示談交渉の場で不利に扱われるおそれがあります。損害賠償は当事者の公平を図るための手段であり、被害者自身も自己の過失について誠実な対応が求められることを忘れてはいけません。

3 まとめ

誰もが加害者・被害者になり得る、交通事故直後の対応について当事務所が解説しました。皆様の「いざという時」の参考になれば幸いです。

交通事故解決のために大切なのはスピードです。

迷っている方も、まずは一度お電話ください。