治療費打切り・症状固定と言われた
交通事故の被害にあわれた方は、けがが治癒するまで入院・通院を続けます。これらの治療費を含め、入院・通院にかかった費用は加害者が加入する任意保険会社が負担するのですが、ある日突然「治療費の支払いを打ち切る」と、保険会社が主張してくることがあります。
なぜ急に治療費を打ち切られてしまうのか、また、支払いを打ち切られたり、症状固定と保険会社から言われたりしたときはどう対処すればよいのか、詳しくご紹介します。
保険会社が症状固定を急ぐ理由
症状固定とは、これ以上治療しても障害の程度が回復する見込みがないことです。一般的に医学上承認された治療方法で治療を継続しても効果を感じられない状態、あるいは症状の回復・改善が期待できない状態になると「症状固定」と判断されます。症状固定の判断は医学的知見が必要とされるため、医師の見解が尊重されます。
ところが、その症状固定を医学的知見のない保険会社が勝手に判断することがあります。これは、「払う必要がある治療費は払っても、必要性が感じられない費用はできるだけ払いたくない」というのが保険会社の思惑があるためです。任意保険会社は営利目的で会社を運営しているので、被害者に支払うお金は低ければ低いほど保険会社にとっては都合がいいという理由もあります。
症状固定と認定されれば、治療を続ける必要はなくなります。保険会社はこの「治療を続ける必要はない」と感じた時に症状固定を主張してきます。
ただ、先述した通り、症状固定を決めるのは保険会社ではなく治療を担当した医師です。保険会社が一方的に治療費の支払いを打ち切ると申し伝えてきたときは「治療の継続が必要」「現地店で症状固定とは言えない」などと書かれた診断書を作成してもらい、保険会社に提出してみましょう。
治療費の支払いを打ち切られたら
たとえ、治療費の支払いが打ち切られても被害者が痛みを感じていて、尚且つ医師から症状固定の診断を受けていなければ、治療を続けるべきです。
そこで、被害者が通院継続を希望する場合は、病院の窓口で一部負担が生じますが、健康保険で治療を続けることができます。勤務中の事故であれば労災の適用を受けることも可能です。そして示談交渉の際に被害者が負担した治療費を保険会社に請求できます。とはいえ、一度保険会社が「治療の継続は不要」と判断した以上、追加で治療費を請求されたときに支払いを渋る可能性が高くなります。そのため、示談交渉は弁護士に依頼し、治療費を支払ってもらうよう交渉してもらうと良いでしょう。
後遺障害等級の申請をする
医師から症状固定の診断をされ、後遺症が残った場合、後遺障害の申請ができます。後遺障害の認定を受けたことにより、保険会社に対して後遺症慰謝料ならびに逸失利益を請求できるようになります。
後遺障害の申請には任意保険会社が行う「事前認定」と、被害者が行う「被害者請求」があります。事前認定は保険会社に手続きを任せられるので、被害者が必要書類を準備する必要はありません。ただ、被害者にとって有利な等級認定を受けられるように、被害者請求することをおすすめしています。
後遺障害の申請は手続きが煩雑で、被害者がけがの治療や仕事と両立しながら資料集めを進めるのは限界があります。そのため、後遺障害の申請を被害者請求で行う場合は、弁護士に依頼しましょう。交通事故に詳しい弁護士なら後遺障害の申請にも慣れているので、被害者は煩わしい手続きに悩まされることはありません。安心してお任せください。
症状固定・治療費打ち切りと言われたら弁護士に相談を
保険会社は治療費の打ち切りに関して、被害者から反発されるのを覚悟のうえで申し入れてきます。そのため、被害者側が「まだ痛みがある」と抗議したり、医師が作成した診断書を提示したりしても断られ、一方的に打ち切られることが多いです。
そのため、保険会社から治療費の支払いを打ち切られ、症状固定と言われてお困りの場合は、弁護士に相談してください。交渉事に慣れている弁護士なら、保険会社の一方的な支払い打ち切りや症状固定の判断に対抗できるよう交渉できます。また、交渉次第で「あと2回通院して後遺障害の申請をする」というように打ち切りを延長してもらうなど、保険会社と被害者の主張の妥協点を探す方法もあります。ぜひ一度、弁護士にご相談ください。