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顔の後遺障害

交通事故で顔をケガした場合、顔に傷あとが残ってしまうケースがあります。顔は見た目の印象にも大きく関わる大切な部位です。たとえ視覚や聴覚といった面での問題が起きなかったとしても、顔に傷あとが残ってしまったことが原因で精神的に大きな苦痛を受ける可能性は十分にあります。ここでは顔に傷が残った場合の後遺障害について解説します。

「外貌醜状」とは~顔に傷あとが残った場合の後遺障害

事故や治療に伴う手術が原因で顔に傷あとが残った場合、外見にも大きな影響が出ます。人によっては転職を強いられたり、つける仕事が制限されたりすることもあるかもしれません。
顔のような露出する部分に人目につく傷あとが残った場合、外貌醜状という後遺障害が認定される可能性があります。

大きい傷あとが残った場合

顔に大きな傷あとが残った場合には、7級に認定される可能性があります。

  • ・7級12号
    外貌に著しい醜状を残すもの

「外貌に著しい醜状を残すもの」は外貌醜状のなかでは一番重い等級で、残った傷あとが大きい場合に認定されるものです。
具体的には、次のような傷あとが残った場合が該当します。

  • ・頭部に、手のひらの大きさ以上の瘢痕(傷あと)、または頭蓋骨に手のひらの大きさ以上の欠損が残った場合
  • ・顔面部にニワトリの卵以上の大きさの瘢痕(傷あと)、または10円硬貨大以上の組織陥没(くぼみ)が残った場合

少し大きな傷が残った場合

上記に挙げた例ほどではないものの、目立つ傷が残った場合には9級が認定される可能性下亜あります。

  • ・9級16号
    外貌に相当程度の醜状を残すもの

「外貌に相当程度の醜状を残すもの」とは、具体的には次のような傷あとが残った場合をいいます。

  • ・顔に長さ5センチメートル以上の線状痕(線状の傷あと)が残った場合

3cmくらいの傷あとが残った場合

比較的小さな傷あとが残った場合でも、大きさによっては12級が認定される可能性があります。

  • ・12級14号
    外貌に醜状を残すもの

「外貌に醜状を残すもの」とは、具体的に次のような傷あとが残った場合をいいます。

  • ・頭部にニワトリの卵の大きさ以上の瘢痕が残った場合
  • ・頭蓋骨にニワトリの卵の大きさ以上の欠損が残った場合
  • ・顔に10円硬貨以上の瘢痕や長さ3センチメートル以上の線状痕が残った場合

男女で認定される等級に違いはある?

かつて外貌醜状に関する後遺障害等級では男女で大きな差が設けられていて、女性の方が有利な等級認定がされていました。
しかし、今では男女平等の観点から男女ともに傷あとの大きさや酷さに応じて同じ等級が認定されています。
男性だから不利に扱われるということはありませんので、顔にケガをしてしまった男性の方も安心していただければと思います。

顔のケガに関する後遺障害の認定は弁護士に

後遺障害の認定や実際に支払われる賠償金の金額をめぐっては、相手方と意見が食い違い、交渉がスムーズに進まないこともあります。
特に外貌醜状の損害賠償については、経済的な損失(逸失利益)をめぐって対立が起きがちです。子ども、あるいは営業職などの外見が重視される仕事についている方の場合は経済的損失が認められやすいですが、それでも「いくらが妥当な金額なのか」をめぐって争いが起きることがあります。
納得のいく補償を受けるためにも、もしお困りのことがあった場合には弁護士にご相談いただければと思います。

交通事故解決のために大切なのはスピードです。

迷っている方も、まずは一度お電話ください。