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交通事故の被害にあった方は、後遺障害申請の申請手続きや保険会社との示談交渉などを自分ですべて行うのは限界があります。弁護士に任せた方が負担が少なく、納得のいく結果を得られるはずです。では、交通事故の治療中に弁護士に相談した場合、どのような流れで解決を目指すこととなるのでしょうか。詳しくご紹介します。

交通事故発生から解決までの流れ

交通事故発生直後から解決までの流れ、そして弁護士に相談した場合にどのようなサポートを受けられるのかをご紹介します。

①事故発生

事故が発生したら警察への届出を必ず行いましょう。「お金を払うから警察に連絡するのはやめてほしい」と加害者に言われたとしても、断って警察に通報します。これは保険の適用を受けるためには警察が作成した「交通事故証明書」が必要になるためです。また、損害賠償金や慰謝料請求の際に必要になる「実況見分調書」も作成してもらいましょう。

そして、保険会社に事故が発生したことを報告します。余裕があれば交通事故に詳しい弁護士を探しておくと良いでしょう。事故直後の被害者は、今後どうなるのかと漠然とした不安を抱えているものです。数多くの交通事故を担当した弁護士なら、解決までの流れを個々のケースに応じて具体的に説明できます。

②治療・通院

事故の後は入院または通院します。たとえ事故直後に痛みがなくても当日か遅くても2~3日以内には病院で検査を受けるべきです。とくにむちうちの痛みは、事故直後には感じにくいものの、数日たって症状が出てくるケースが大半です。

治療費は加害者の任意保険会社が負担するので、領収書は保管しておきましょう。入院室料や入院雑費、通院の際の交通費なども事故による損害として認められるので保険会社が負担します。

なお、治療中の段階で弁護士にご相談いただければ、その後の症状固定や後遺障害の認定手続き、保険会社との示談交渉の進め方といったアドバイスができます。治療中に弁護士に相談することで、被害者は煩わしい手続きに悩まされることなく治療に専念できるメリットがあります。

③症状固定

症状固定とは、これ以上治療を続けても回復の見込みはないと医師が判断することです。医師が判断するはずが、任意保険会社が一方的に「症状固定」と判断し、治療を打ち切ることがあります。なぜ一方的に保険会社が打ち切りをしようとするのでしょうか

治療の期間が長引くとその分保険会社が支払う慰謝料は高額になります。被害者に対してできるだけ慰謝料を払いたくない保険会社は「もう症状固定した」と無理矢理打ち切りにして慰謝料の支払いをできるだけ低くしようとするのです。

治療を終了するタイミングは保険会社ではなく、被害者本人が決めることです。保険会社から症状固定と判断されたときは、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。保険会社に治療費の支払いを続けるよう交渉することができます。

④後遺障害等級申請の手続き

むちうちのように事故によって後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の申請をします。等級は1~14級まであり、損害保険料率算出機構が等級認定を行います。

手続きの方法は、保険会社に任せる「事前認定」と、被害者が行う「被害者請求」があります。ただ、事前認定は保険会社が主導で申請手続きを進めるため、被害者にとって有利な資料を収集してもらえるかどうかわかりません。

面倒ではありますが、被害者に有利な資料を揃えて被害者自身で申請手続きを行った方が、資料を確認した上で提出できるので、被害者請求をおすすめします。ただ、必要な資料を準備するのはかなりの労力が必要になるので、弁護士に依頼した方が被害者の負担も少なくて安心です。

なお、認定された等級によって、保険会社から支払われる損害賠償金の金額が変わるので、申請手続きは慎重に進めるべきでしょう。

⑤示談交渉

治療が終了した後、または後遺障害等級の認定を受けた後はいよいよ保険会社との示談交渉がスタートします。保険会社は交通事故の対応に慣れていて法律にも詳しいために、示談交渉ではさまざまな専門用語を使って、保険会社に有利に進めようと仕向けてきます。

また、保険会社が提示する損害賠償金の額は極めて低く、交渉次第でもっと増額できることがあります。営利目的で会社を運営している保険会社としては、あまり多くの損害賠償金を支払いたくないのが本音です。

しかし、弁護士は過去の裁判例から算出された基準をもとに交渉を進めます。被害者が単独で示談交渉を進めるより、有利な結果が得られます。なお、示談交渉が不成立になった場合、裁判で争うこととなります。

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