示談金の提示を受けた | 千葉船橋の交通事故に強い弁護士

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示談金の提示を受けた

1 示談金の内訳

示談金には以下のものが含まれています。

⑴ 人身事故の場合

  • ・治療費
  • ・入通院慰謝料
  • ・通院交通費
  • ・付添看護費
  • ・入院雑費
  • ・文書料
  • ・休業損害

さらに、後遺障害が残った場合には次のものが加わります。

  • ・後遺障害遺失利益
  • ・後遺障害慰謝料
  • ・将来介護費

⑵ 物損事故

  • ・修理費
  • ・買い替え差額
  • ・評価損
  • ・代車使用料
  • ・休車損
  • ・登録手続き関係費

以上を見てわかるように、示談金の項目は多岐にわたります。その上、評価を必要とする項目については相互の意見が対立するケースも出てきます。「その時、その場」で処理できるものではないことを、まずは留意して下さい。

2 成立した示談は覆せない

一旦成立した示談は、原則として覆せません。当事者双方に示談内容を遵守する義務が生じるからです。特に示談書にサインすると「示談書に書かれている内容で合意した」という証拠になります。
ただし、脅迫行為を用いたり被害者の無知に乗じたりして示談を成立させた場合等では、示談契約は無効であるとして例外的にやり直すことが可能です。しかし、これらの事実は無効を主張する側で立証しなければならず、その活動も容易ではありません。一旦サインしてしまった示談書は、ほぼ覆せないと考えて下さい。

3 示談金が提示される場面

実際に示談金の提示がなされるのは、交通事故の直後、車両の修理費が確定したとき、そして、保険会社が症状固定時期と判断したときの各段階です。それぞれにおける注意
点を説明します。

⑴ 事故直後の場合

軽い接触事故等で外見上ケガが認められない場合に、その場で加害者から示談金の提示をしてくることがあります。
しかし、これには一切応じないことです。
事故直後は負傷していないと思っていたのに、後日痛みや違和感が生じることは珍しくありません。もし早急に示談を受け入れてしまうと、提示金額以上の損害賠償請求できなくなる可能性があるのです。また、「示談をしたのだから」と事故現場で必要な情報や証拠を取得することを失念してしまうと、いよいよ実損害分の請求すらできなくなります。
そこで、事故直後は、警察による実況見分に双方が立ち会った上で、連絡先の交換や保険会社への連絡等をするにとどめ、示談の提案を受けても「後日、改めましょう。」と切り上げて下さい。

⑵ 物損事故のみで車両の修理費が確定したとき

① 被害者にも過失がある場合

任意の自動車保険に加入していれば、基本的には保険会社が示談交渉を担当してくれます(示談代行サービス)。多くの場合、加害者側の保険会社がまず過失割合の提示をしてきます。被害者側がその過失割合に異論がなければ、示談に応じてよいでしょう。これに対して、異論がある場合は、双方が証拠を出し合うなどして話し合いが続くことになります。
ここで重要なのが、過失割合は、警察でも保険会社でもなく、事故当事者が決めるということです。相手の保険会社が提示してきた過失割合に納得がいかない、あるいは、そもそも妥当かどうかもわからないといった場合には、一度、交通事故を専門に扱う弁護士に相談することをお勧めします。過失割合の決定には、実際の事故状況や集めた証拠と、過去に蓄積された膨大な裁判例を比較対照するという作業が不可欠になります。残念ながら、保険会社はこのような作業に長けているとはいえず、また、加害者側の保険会社は被害者に支払う賠償金が増えると自社の利益が減るという関係にもあります。少しでも過失割合に疑問や不満がある場合には、迷わず弁護士に相談して下さい。

② 被害者に過失がない場合

停車中の追突事故(いわゆる「おかまほり」)など、過失割合10対0となるケースがあります。このような被害者に過失がまったくない場合には、被害者は保険会社による示談交渉サービスの利用ができず、ご自身で加害者側の保険会社との示談交渉を進めなくてはなりません。
相手の保険会社から提示された金額が不十分と感じた場合、当然異議を唱えることになりますが、「支払いの対象外」「根拠がない」などと突っぱねられると合理的な反論の仕方がわからず、その結果、賠償金の増額はおろか、減額されるに等しくなってしまいます。やはりここでも、法律と交渉のプロである弁護士に任せるのが賢明です。

⑶ 保険会社が症状固定の時期と判断して、示談金の提示をしてきたとき

①医師による症状固定の判断前

ケガした被害者は、しばらくの間、治療のために通院しますが、一定期間経過後、加害者側の保険会社が症状固定時期と判断した上で示談金を提示してくることがあります。
しかし、これは保険会社の「支払金をできるだけ抑えたい」という意図によるものです。症状固定の判断は、主治医による医学的判断に基づいて行われ、保険会社の都合では決まらないのです。したがって、症状が残り、医師も治療が必要と判断する間は、保険会社からの示談の提案には応じるべきではありません。

②医師による症状固定の判断後

医師から症状固定の判断を受け、自賠責保険調査会社からも後遺障害等級認定を受けた後、保険会社から示談金の提示を受けた場合は、どのような点に注意すべきでしょうか?

〇示談金項目の確認

示談金の提示を受けるとその金額に目が行きがちですが、示談金項目の内容についても確認して下さい。各項目について不明な点や疑問がある場合には、必ず担当者に説明を求めましょう。

〇過失割合の確認

被害者にも過失がある場合は、双方の過失割合を確認しましょう。加害者側の保険会社は、当然、加害者にとって有利な裁判例を参考にします。そして、被害者側の過失割合を大きく捉えて、被害者には低い支払い金額の提示をしてくるはずです。保険会社の利益を確保するためです。そこで、被害者としては複数の裁判例の紹介を求めたり、自らも自己に有利な過去の裁判例を調べたりする必要があります。
また、人身事故の示談に先立って、物損についてはすでに示談済みの場合があります。その場合には物損における過失割合を人身事故の場合にも適用するというルールはありません。額が大きくなる人身事故については、改めて慎重に対応する必要があります。

〇損害賠償額の基準の確認

保険会社は、通常「任意保険基準」に基づいて賠償額を算定して、示談金を提示してきます。任意保険基準は一般に「裁判基準」より低い水準となっているため、裁判基準と比較して適正な金額かを検討する必要があります。
なお、かりに弁護士に依頼した場合には高い水準の裁判基準で算定できるだけでなく、被害者自身の保険に弁護士費用特約がついておれば弁護士費用は0円、訴訟となって勝訴した場合は弁護士費用として未払い損害金の10%、及び交通事故日を起算点とする遅延損害金についても請求できることになります。これらの事情を念頭に入れて、提示金額の多寡を検討するとよいでしょう。

4 まとめ

交通事故後、様々な場面で示談金の提示を受けることがあります。一旦成立した示談は容易には覆せず、それゆえ慎重な対応が求められます。示談についてご不安、ご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

交通事故解決のために大切なのはスピードです。

迷っている方も、まずは一度お電話ください。