後遺障害診断書について | 千葉船橋の交通事故に強い弁護士

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後遺障害診断書について

1 後遺障害診断書の重要性

交通事故によって負傷し治療をしていたが、これ以上症状が改善する見込みのない後遺症が残る場合があります。後遺症による逸失利益分や後遺障害慰謝料を請求するためには、自賠責調査事務所での等級認定を受けなければなりません。
等級認定を受けるために提出する書類のうち、最も重要な書類が「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」です。以下、略して「後遺障害診断書」といいます。
自賠責調査事務所では関係者の面接等はなく、書面審査のみが行われます。つまり、後遺症障害診断書の記載内容次第で何等級になるかが決まり、また、認定・非認定の判断をも左右するのです。認定された等級によって将来にわたって受け取れる金額が異なり、非認定となれば0円となってしまうこともあり得ます。
そこで、本記事では後遺障害診断書の概要をまず説明し、加えて、作成時の注意点にも言及します。

2 後遺障害診断書の概要

⑴ 作成者

「症状固定」と判断した医師が作成します。医師免許をもつ医師のみが作成可能で、整骨院や接骨院では作成できません。複数の科に通院している場合は、それぞれの医師に作成してもらいます

⑵ 作成するタイミング

症状が固定した後に作成します。
この「症状固定」のタイミングは、医師とよく相談してから決めます。時折、保険会社から「そろそろ症状固定の時期ですね」と言われることがあります。しかし、痛みが続いており、医師も治療が必要であると判断する場合には、その旨を保険会社に伝えて、治療に専念しましょう。症状固定の判断は患者の自覚症状や各種検査結果をもとに医師が医学的見地から行うものであり、保険会社の都合では決まらないからです。焦って治療を切り上げてしまうと、それ以降の治療費等が請求できなくなったり、実情とは異なる低い等級で認定されるおそれがあるので注意が必要です。
実際の症状固定時期は傷病の種類や程度によって異なります。たとえば、むちうち症状であれば、半年を経過した時点で症状固定と判断されることが多いようです。

⑶ 作成に要する時間・費用

作成に要する時間は後遺症の内容によります。その場で書いてもらえることもあれば、医師に預けた後、受け取りまでに1週間から1か月ほどを要する場合もあります。
完成してもすぐに保険会社へ提出せず、記載漏れや誤記がないか等をしっかりとチェックするようにしましょう。
作成費用は、一般的には1通5,000円~1万円程度です。後遺障害認定された場合、その費用を加害者に請求することができるので、領収書は大事に保管しましょう

3 後遺障害診断書の記載事項

次に、具体的な記載内容と、それぞれに関する注意事項を解説していきます。

被害者の特定に関する事項
氏名 ・被害者の特定に必要な情報ですので、間違いがないかを確認します。
・特に職業については、職種によっては障害の部位や障害内容が通常人とは労働能力喪失率に差がでる可能性がある(例ピアニストの手指)ので、正確かつ具体的に記載してもらいます。
住所
生年月日
職業
治療経過に関する事項
受傷年月日 交通事故日と必ず一致していなければなりません。誤って初診日が記載されていないか注意しましょう。
治療経過 ・受傷日時から症状固定日までの入院および通院期間を記載します。
・病院での初診が事故後相当期間経過していたり、治療が途中途絶えていたりする場合は、事故との因果関係が疑われる可能性があります。
傷病に関する事項
既存障害 事故以前からある障害について記載しますが、今ある障害が事故によって発生したものか、それとも事故以前の既存障害によるものかについては非常に厳しく判断されますので、ここでの書き方は重要です。
自覚症状 被害者の訴えが直接反映される唯一の項目ですので、できるだけ詳細に記載してもらいます。単に「手指が痺れる」という症状だけでなく「手指が痺れてデスクワークができない」といった具体的な影響についての記載も必要です。訴えた症状が漏れなく記載されているか確認しましょう。
後遺障害に関する事項
各部位の後遺障害の内容 画像検査(レントゲンやMRI等)や医学的検査(血液検査・神経伝導検査等)、医師による触診・視診等によって客観的に捉えることのできる症状(他覚的初見)について記載されます。適切な検査を受ける前提として、症状の起こる頻度や日常生活への影響等を医師に具体的に話しておく必要があります。
障害内容の増悪・緩解の見通し ・診断書作成時において医師が判断する今後の症状の見通し(軽減・不変・増悪・緩解等)が記載されます。後遺障害認定を受けるには「症状が長期にわたり継続、残存と思料する」「緩解の見通しはない」といった記載が理想的です。
また、記載内容が補償期間を決める重要なポイントにもなります。
・将来、障害が増悪する可能性のある場合には、新たな後遺障害の発生も考えられるので、将来の再評価の必要性についても記載してもらいます。

4 後遺障害診断書の作成については弁護士に相談を

⑴ 医師は後遺障害認定の専門家ではない

交通事故処理では、これ以上のケガの回復は見込めないと判断された場合には、事故時点で発生した法律上の損害賠償請求権を一旦打ち切り、必要があれば、厳格な要件のもと後遺障害として損害賠償請求を認めていくというのが基本的な考え方です。症状固定前後で加害者の民事責任が変容するともいえます。
これに対して、医師は、損害賠償請求権の根拠や範囲とは関係なく、患者が症状を訴える限り治療を続けます。当然のことながら「どの程度の障害なら、どれくらいの賠償金額」という判断は行わず、また関心もありません。
しかし、被害者にとって後遺障害等級認定は将来の生活を左右する大きな問題であり、そのために提出する後遺障害診断書は何より重要な書類です。やはり、ここでは法律や交通事故関連の判例に精通した弁護士によるチェックが欠かせないのです。

⑵ 弁護士への相談は後遺障害診断書の作成前に

後遺障害診断書の受け取り後に弁護士のチェックを受けるのもよいのですが、できれば、作成前に弁護士へ相談することをお勧めします。
後遺障害診断書はその作成のタイミングや事前に受ける検査の種類も重要です。医師に作成を依頼する前であれば、弁護士が治療経過や自覚症状を聞き取った上で、タイミングや受けるべき検査について合理的な見立てを行います。さらに診断書作成時には、自覚症状の有効な伝え方や医師に書いてほしい記載内容のサンプル等を準備することも可能です。

5 まとめ

後遺障害等級認定は後遺障害診断書の書き方で大きく左右されます。後遺障害診断書の内容に不安がある、これから後遺障害診断書を書いてもらうという方は、交通事故事件を多く扱う当事務所にご相談ください。

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