遷延性意識障害(植物状態) | 千葉船橋の交通事故に強い弁護士

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遷延性意識障害(植物状態)

遷延性意識障害は、交通事故の後遺症の中でももっとも深刻なものの1つです。脳の機能のうち、生命維持に必要な部分以外の機能がほぼ失われ、寝たきりの状態が続きます。
ここでは遷延性意識障害について解説します。

遷延性意識障害とは

遷延性意識障害は、生命維持に必要な脳機能はかろうじて残っているものの、他の脳の機能に著しい障害がある状態です。
一般的には植物状態といわれています。
遷延性意識障害は交通事故の後遺症の中でも、深刻な後遺障害の1つです。
患者は呼吸をしたり、目を開いたりすることはできるものの、意志疎通はできず、自分で身体を動かすこともできません。
そのため栄養補給、排泄物の処理、身体機能の維持などすべてにわたって介護が必要となります。
現在の医療では有効な治療方法が確立されておらず、一般的には回復を期待するのは難しいといわれています。
さらに、生涯にわたって要介護状態となるため、家族の肉体的・精神的・経済的負担も大きくなりがちです。
少しでも負担を減らすためにも、適正な金額の賠償金の支払いを求める必要があります。

遷延性意識障害と後遺障害等級

遷延性意識障害が認定された場合、後遺障害等級では「介護を要する後遺障害1級」が認定されます。
また、「生涯働けない」という扱いになるため、逸失利益(事故にあわなければ得られたはずの生涯賃金)を計算する際の労働能力喪失率は100%認められることになります。

被害者が遷延性意識障害になった場合の損害賠償請求

遷延性意識障害になった場合、被害者本人は自分の意思を表示できません。そのため代わりに手続きを進めてくれる人を決める必要があります。
もっとも未成年の場合は親権者が法定代理人となりますので、新しく代理人を決める必要はありません。
患者さんが成人している場合は家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、その人に手続きを進めてもらうことになります。

遷延性意識障害の損害賠償請求における争点

実際の損害賠償請求では、加害者側の保険会社と賠償金の金額をめぐって対立が起きることがあります。
というのも、患者さんが何年生きるかによって認められる賠償金の金額が変わってくるからです。
遷延性意識障害の場合、将来必要となる介護費用、逸失利益などを賠償金として請求することになりますが、ここで問題となるのが被害者の余命です。
保険会社の側では、「遷延性意識障害の患者は平均余命が低いから」と賠償金の減額を求めてくることがあります。
実際、遷延性意識障害の方の大半は半年以内、そうでない場合も2~5年以内に亡くなってしまうことが多いです。
しかし、若くして事故にあった場合は数十年生きるケースもあり、平均余命ではかれないところもあります。
実際の裁判例でも、脳挫傷によって遷延性意識障害に陥った22歳男性について「推定余命10年」という被告側の主張をしりぞけて、22歳男性の平均余命をもとに逸失利益を認めたケースなどが存在しています。

まずは弁護士に相談を

大切な家族が交通事故によって遷延性意識障害になってしまった場合、親しい身内のショックははかりしれません。
せめて十分に必要な治療を受けさせ、経済的に安心して介護を続けるためにも保険会社などからしっかりと補償を受けることが必要です。
しかし、正当な賠償金を受け取るためには、主に金額をめぐって保険会社とのハードな交渉が必要になることもあります。このとき弁護士のサポートがあれば、スムーズに交渉を進めることが可能です。
大切な家族が事故にあってしまったら、まずは弁護士にご相談ください。

交通事故解決のために大切なのはスピードです。

迷っている方も、まずは一度お電話ください。