交通事故
・弁護士費用特約付きの保険に加入されている方
自己負担なし
・それ以外の方
基本的に以下の日弁連が定めていた基準を基本としますが、別途ご相談させて頂きます。
着手金
事件の経済的な利益の額が | |
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300 万円以下の場合 | 経済的利益の8% |
300 万円を超え 3000 万円以下の場合 | 5%+9 万円 |
3000 万円を超え 3億円以下の場合 | 3%+69 万円 |
3 億円を超える場合 | 2%+369 万円 |
※3
※着手金の最低額は 10 万円 ①
報酬金
事件の経済的な利益の額が | |
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300 万円以下の場合 | 経済的利益の16% |
300 万円を超え 3000 万円以下の場合 | 10%+18 万円 |
3000 万円を超え 3億円以下の場合 | 6%+138 万円 |
3 億円を超える場合 | 4%+738 万円 |