死亡慰謝料 | 千葉船橋の交通事故に強い弁護士

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死亡慰謝料

1 2種類の死亡慰謝料

交通事故で被害者が死亡したとき、遺族は、加害者に対して、精神的苦痛についての慰謝料請求をすることができます。
この慰謝料には、被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料の2種類があります。
たとえ被害者が即死した場合でも精神的苦痛はあったものと考えられるため、被害者本人の慰謝料請求権が死亡によって遺族に相続されます。そして、遺族自身も身内を失ったという精神的苦痛を受けています。
したがって、遺族が相続した被害者本人の慰謝料と自分自身の慰謝料の両方を請求できることになります。
なお、慰謝料は損害賠償金の一部です。交通事故における損害賠償には、慰謝料だけではなく、治療費や遺失利益等も含まれており、慰謝料以外にも被害者が請求できる損害賠償が複数あることをご理解ください。
そして、慰謝料の支払い義務を負うのは、原則として、加害者です。実際には、加害者が加入する自賠責保険や任意保険から支払われることになります。

2 慰謝料額

2種類の死亡慰謝料があるわけですが、その算出についても複数の基準があり、いずれの基準を適用するかによって慰謝料額に差が出ます。

⑴ 3つの基準

まず、算出基準について確認しましょう。交通事故の慰謝料には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準の3つがあります。

自賠責保険基準 交通事故の負傷被害者に対して、法令で決められた最低限の補償を行うことを目的とした基準
任意保険基準 各保険会社が個別に設けている基準。かつては統一の算定基準があったが(旧任意賠責基準)、自由化された現在も旧基準をベースに支払額が決められていると推測される。
裁判基準 交通事故案件における裁判所の判断をベースに決められた基準

基本的には『裁判基準>任意保険基準>自賠責基準』となっており、裁判基準によって支払われる慰謝料が最も高額になります。

⑵ 自賠責保険基準

具体的な慰謝料額を見てみましょう。まずは自賠責保険基準です。

本人 400万円 (2020年4月1日以前に発生した事故に関しては350万円)
遺族が1人 550万円 遺族が被害者に扶養されていた場合 200万円を加算
遺族が2人 650万円
遺族が3人以上 750万円

たとえば、遺族が配偶者1人と扶養していた子1人の場合、慰謝料合計金額は次のとおりです。
400万円(本人分)+650万円(遺族2人分)+200万円(被扶養者加算分)=1,250万円

⑶ 任意保険基準、裁判基準

死亡者 任意保険基準 裁判基準
一家の支柱となる者 1500万~2000万円 2700万円~3000万円
一家の支柱に準ずる者(配偶者、母親等) 1500万~2000万円 2400万円~2700万円
その他の者 1200万~1500万円 2000万円~2500万円

いずれの基準も被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を合算したものです。一般的に、任意保険基準は裁判基準の50%~80%程度になることが多いようです。

3 慰謝料の増額

死亡慰謝料の金額は、上記の3つの算定基準によってある程度は決まります。
しかし、慰謝料は精神的な苦痛に対して支払われるものであるため、被害者や遺族の精神的苦痛を増幅させるような事情がある場合は、慰謝料の増額が認められることもあります。

加害者に重大な過失がある場合
  • ・無免許運転
  • ・飲酒運転
  • ・信号無視
  • ・著しいスピード違反
  • ・ひき逃げ
  • ・薬物などの影響で正常な運転ができない状態での運転 等
加害者の対応が著しく不誠実
  • ・証拠の隠滅
  • ・ウソの供述や言い訳ばかりして事故の責任を認めようとしない 等

事故当時の事情だけではなく、その後の加害者の態度も慰謝料増額の要素となります。連絡のやり取りや交渉の経緯等についても記録しておくことをお勧めします。

4 死亡慰謝料を請求するときの注意点

最後に死亡慰謝料を請求する際の注意点について記します。

⑴ 時効消滅

死亡慰謝料は、被害者が死亡した日から5年で時効消滅します。
死亡事故の各種損害賠償は総じて高額になるため、加害者側との交渉が難航することが予想されます。また、無念の情が強い中での交渉を「淡々と事務的に処理する」というわけにもいきません。
しかし、だからといってあえなく時効消滅させるのも、逆に、焦って不本意な内容で示談を成立させるのも絶対に避けなければなりません。
そこで、示談交渉を弁護士に任せるという方法が最も堅実ではありますが、ご自身で交渉を行いたいという場合にも、時効中断方法については弁護士にご相談ください。
交通事故の損害賠償請求権の時効を中断させるには、訴訟提起、勧告、自賠責保険から仮渡金の受領、任意保険会社から内払い金の受領といった方法があります。このうち訴訟提起以外の方法は、いずれも不確実な要素(法律上の争点)があります。ご自身にとっていずれの方法が最適かを、まずは弁護士に相談して下さい。

⑵ 示談交渉から遺産分割まで

加害者側(保険会社)との示談交渉は遺産分割協議の前に行われますので、相続人の一部が示談交渉をすることは可能ではあります。
しかし、実際には親族間の相続争いに巻き込まれたくない保険会社は、相続人の一部との示談交渉を避ける傾向にある点に注意して下さい。
また、仮に保険会社と示談交渉できたとしても、確定した被害者本人の慰謝料は相続の対象となり、遺言で指定がなければ相続人全員でどのように分けるかを話し合わなければなりません(遺産分割協議)。結局、示談交渉の前後いずれかで相続人調査をする必要があるのです。さらに、子どもと共に相続人になる場合には家庭裁判所での特別代理人選任申し立てもしなくてはなりません。
交通事故で身内を亡くし心労が絶えない中で、これらの事務作業を滞りなく進めるのは大きな負担になると思われます。最終的な遺産分割を意識して、やはり早めに弁護士に相談されるとよいでしょう。

5 まとめ

慰謝料をはじめとする損害賠償額は、弁護士による交渉で最大化することができます。また、それ以外の複雑な手続きや資料集め等についても弁護士が責任をもって行いま
す。ご遺族の方のご心痛やご苦労を少しでも和らげることができれば幸いです。

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