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手・指の後遺障害

交通事故が原因で手・指を失ったり、あるいは手が不自由になってしまったりした場合、どのような補償を受けられるのでしょうか。
後遺症に対する補償は「後遺障害等級」によって決まるため、適切な補償を受けるためには、後遺症に応じた等級をきちんと認定してもらう必要があります。ここでは、手・指の後遺障害の種類と後遺障害等級について解説します。

手・指の後遺障害の種類

手・指の後遺障害には大きく分けて、欠損障害と機能障害があります。欠損障害は指や手を失った場合、機能障害は手が不自由になった場合に認められる後遺障害です。以下、詳しくそれぞれの後遺障害の内容と認定される可能性のある等級について紹介します。

手首の障害

欠損障害は指、あるいは手首から先の部分を失った場合に認められる障害です。失った部位や欠損した範囲に応じて後遺障害等級が認定されます。

手首から先を失った場合

手首(手関節)から先を失った場合とは、ひじ関節と手関節との間で切断した場合、手関節を橈骨及び尺骨と手根骨とで離断した場合をいいます。
手首から先を失ってしまった腕の本数に応じて、次のような後遺障害等級が認定されます。

  • ・2級3号
    両腕を手関節以上で失った場合
  • ・5級4号
    片腕を手関節以上で失った場合

関節の機能に障害が残った場合

手首の欠損は免れたものの、関節としての正常な機能が失われ、自由に動かせなくなってしまうこともあります。
この場合も日常生活や仕事に支障が出ますので、障害の程度に応じて後遺障害等級が認定されることになります。

  • ・8級6号
    手関節の用を廃した場合
  • ・10級10号
    片手の手関節の機能に著しい障害を残す場合
  • ・12級6号
    片手の手関節の機能に障害を残す場合

このうち、「関節の用を廃したもの」とは、関節が強直・麻痺して動かせなくなったり(ほぼ動かせない場合も含む)、人工関節・人工骨頭を挿入した後の可動域が正常な側の1/2以下になってしまったりした場合をいいます。

また、「関節の機能に著しい障害を残す」場合とは可動域が正常な側の1/2以下、「関節の機能に障害を残す」場合とは可動域が正常な側の3/4以下になっている状態をいいます。

指の後遺障害

指の後遺障害にも欠損障害、機能障害の2種類の後遺症が認められています。
動かせなくなった、あるいは欠損した指の種類や本数に応じた後遺障害等級が認定されます。

欠損障害

指を失った場合、次のような後遺障害等級が認定されます。

  • ・3級5号
    両手の手指全部を失った場合
  • ・6級8号
    片手の手指全部、あるいは親指を含む4本の手指を失った場合
  • ・7級6号
    片手の親指を含む3本の手指を失った場合、あるいは親指以外の4の手指を失った場合
  • ・8級3号
    片手の親指を含む2本の手指を失ったもの、あるいは親指以外の3本の手指を失った場合
  • ・9級12号
    片手の親指、または親指以外の手指を2本失った場合
  • ・11級8号
    片手のひとさし指、中指または薬指を失った場合
  • ・12級9号
    片手の小指を失った場合
  • ・13級7号
    片手の親指の指骨の一部を失った場合
  • ・14級6号
    片手の親指以外の手指の指骨の一部を失った場合

「手指を失った」とは、指の第二関節(親指の場合は第一関節)よりも根元の部分から指を失った状態をいいます。
また「指骨の一部を失った」とは、指の骨の一部を失ったこと(骨が遊離する状態も含む)が検査で確認できる状態をいいます。

機能障害

ケガによって指の関節が動かせなくなり、手指に機能障害が起きた場合には、機能障害の程度や指の本数などによって次のような後遺障害等級が認定されます。

  • ・4級6号
    両手の手指の全部の用を廃した場合
  • ・7級7号
    片手の手指全部、または親指を含む4本の手指の用を廃した場合
  • ・8級4号
    片手の親指を含む3本の手指の用を廃したもの、または親指以外の手指の用を廃した場合
  • ・9級13号
    片手の親指を含む2本の手指の用を廃した場合、または親指以外の3本の手指の用を廃した場合
  • ・10級7号
    片手の親指、または親指以外の2本の手指の用を廃した場合
  • ・12級10号
    片手のひとさし指、中指または薬指の用を廃した場合
  • ・13級6号
    片手の小指の用を廃した場合
  • ・14級7号
    片手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった場合

「手指の用を廃したもの」とは、指先の骨の半分以上を失った状態や、手指の関節の可動域が制限されて著しい運動障害を残す場合、指先の感覚が完全に消えた場合をいいます。
また、「遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とは、指先の関節(DIP関節・遠位指節間関節)が強直した状態、または屈伸筋の損傷などによって指の関節を動かせなくなった状態(またはこれに近い状態)をいいます。

手・指の後遺障害は弁護士に相談を

手・指に後遺障害が残った場合、手を使った作業ができなくなるなど日常生活や日々の仕事に大きな影響が出ます。十分な補償を受けるためにも、一度弁護士にご相談いただければと思います。

交通事故解決のために大切なのはスピードです。

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