眼の後遺障害 | 千葉船橋の交通事故に強い弁護士

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眼の後遺障害

交通事故のケガが原因で、眼に後遺症が残ってしまうことがあります。後遺症が残り、後遺障害等級認定を受けた場合、事故の加害者側から等級に応じた損害賠償金を受け取ることができます。
ここでは眼の後遺障害および後遺障害等級認定について解説します。

眼の後遺障害と後遺障害等級

後遺障害等級は事故後のケガの程度や後遺症の深刻さに応じて認定されるもので、症状が深刻なほど等級の数字が小さくなります。
たとえば視力の障害であれば、両目の失明が1級、片目の失明(もう片方の目に視力低下がない場合)が8級といった具合です。
なお、眼の後遺障害には大きく分けて、眼の機能に関わる障害とまぶたの障害の2種類があります。
後遺障害等級にあてはまる複数の後遺症がある場合には、併合が認められる可能性もあります。

眼の機能に関わる障害

眼の機能に関わる障害には、視力障害、眼の調節機能などがあります。

視力障害

視力障害は事故によって視神経や眼球が損傷された結果、失明・視力低下が引き起こされた状態をいいます。
失明の有無、視力低下の程度に応じて後遺障害等級が認められます。

  • ・1級1号
    両目が失明した場合
  • ・2級1号
    片目が失明し、もう一方の目の視力が0.02以下になった場合
  • ・2級2号
    両目の視力が0.02以下になった場合
  • ・3級1号
    片目が失明し、もう一方の目の視力も0.06以下になった場合
  • ・4級1号
    両目の視力が0.06以下になった場合
  • ・5級1号
    片目が失明し、もう一方の目の視力が0.1以下になった場合
  • ・6級1号
    両目の視力が0.1以下になった場合
  • ・7級1号
    片目が失明し、もう一方の目の視力が0.6以下になった場合
  • ・8級1号
    片方の目が失明、または、もう一方の目の視力が0.02以下になった場合
  • ・9級1号
    両目の視力が0.6以下になった場合
  • ・9級2号
    片方の目の視力が0.06以下になった場合
  • ・10級1号
    片方の目の視力が0.1以下になった場合
  • ・13級1号
    片方の目の視力が0.6以下になった場合

なお、ここでいう「視力」とはメガネやコンタクトレンズで矯正された状態の視力をいいます。矯正前の視力ではないのでご注意ください。矯正が不可能な場合のみ、裸眼で測定したときの数値が使われます

調節機能障害

交通事故のケガが原因で眼の水晶体が傷つくなどした場合、眼の調節機能に障害が起きることがあります。
調節機能は、物を見るときにピントを調節する機能です。
目の調節機能は年齢と関係があり、一般的に年を重ねると衰えていくものです。しかし、その年齢の人の正常な調節力の1/2以下になっている場合は「著しい調節機能障害」があったとして後遺障害等級が認定されることになります。
具体的には、次のような等級が認定されます。

  • ・11級1号
    両目に著しい調節機能障害を残すもの
  • ・12級1号
    片方の目に著しい調節機能障害を残すもの

運動障害

事故のケガが原因で、眼球が自由に動かせなくなってしまうことがあります。眼球の運動が制限されると、ものを見たときの範囲が狭くなる、あるいは複視といった症状が現れます。
症状に応じて次のような後遺障害等級が認定されます。

  • ・10級2号
    正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  • ・11級1号
    両目の眼球に著しい運動障害を残すもの
  • ・12級1号
    片方の目の眼球に著しい運動障害を残すもの
  • ・13級2号
    正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

複視は物が二重に見える状態です。
また著しい運動障害とは眼球だけを動かして直視できる範囲が正常な人の1/2以下になった状態をいいます。

視野障害

事故のケガが原因で、視野が健康な人に比べて狭くなることもあります。視野障害が起きた場合、症状に応じて次のような後遺障害等級が認定されます。

  • ・9級3号
    両目に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
  • ・13級3号
    片方の眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの

まぶたの障害

眼の機能に障害はなくても、まぶたに障害が残り、日常生活に支障をきたすケースもあります。
まぶたの障害にはまぶたやまつげがなくなってしまう欠損障害、まぶたの機能に障害が起きる運動障害の種類があります。

欠損障害

欠損障害は、まぶたやまつげの一部(または全部)がなくなってしまった状態をいいます。

  • ・9級4号
    両目のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • ・11級3号
    一方の目のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • ・13級4号
    両目のまぶたの一部が欠損、または、まつげはげを残すもの
  • ・14級1号
    一方の目のまぶたの一部が欠損、またはまつげはげを残すもの

まぶたに著しい欠損を残すものとは、まぶたを閉じたときに角膜を完全に閉じられない状態をいいます。
また、まぶたの一部に欠損を残すものとは、まぶたを閉じたときに角膜は完全に覆えるものの、白目の部分が見えてしまっている状態をいいます。
そして、まつげはげを残すものとは、まつげが1/2以上失われた状態をいいます。
加えて、残った傷の程度によっては「外貌醜状」が認定されることもあります。

  • ・7級3号
    外貌に著しい醜状を残すもの

運動障害

まぶたが完全な状態で残ったとしても、自由に動かせなければ日常生活に支障をきたします。
そこで、まぶたの動きに障害が残った場合にも後遺障害等級が認定されます。

  • ・11級2号
    両目のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • ・12級2号
    一方の目のまぶたに著しい運動障害を残すもの

まぶたに著しい運動障害を残すものとは、目を開けたときに瞳孔部が開けられず、あるいは閉じたときに角膜をきちんと覆えない状態をいいます。

相談は弁護士に

眼の障害に対して十分な補償を受けるためには、病院で視力検査などの検査を受け、適切な認定を受けることが大切です。
もし認定をめぐって困ったことがあった場合は、一度ご相談いただければ幸いです。

交通事故解決のために大切なのはスピードです。

迷っている方も、まずは一度お電話ください。