鼻の後遺障害 | 千葉船橋の交通事故に強い弁護士

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鼻の後遺障害

交通事故のケガや衝撃により、鼻の器官が損傷してしまうことがあります。損傷の程度によっては嗅覚や鼻呼吸といった機能面にも悪影響があり、日常生活に支障をきたしてしまうケースもないわけではありません。ここでは交通事故の後遺障害のうち、鼻に関する後遺障害について取り上げます。

鼻の後遺障害と後遺障害等級

後遺障害による損害賠償金を受け取るためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
鼻の後遺障害には、鼻の一部がなくなる欠損と嗅覚などの機能障害がありますが、いずれにせよ認定を受けなければ後遺障害に関する補償を受けることはできません。
特に、見た目にはわからないタイプの障害が残ってしまった方は病院できちんと検査を受け、症状を認めてもらう必要があります。
なお、後遺障害等級は残った障害の深刻さに応じて等級が定められており、障害が深刻であるほど等級の数字が若くなります。

欠損障害

交通事故のケガによって鼻が欠損した結果、嗅覚が失われたり鼻呼吸に支障が出たりした場合には後遺障害として認められます。
「鼻を欠損」とは、鼻軟骨部の全部または大部分の欠損をいいます。
また、「機能に著しい障害を残す」とは、鼻呼吸困難または嗅覚脱失のことをさします。

  • ・9級5号
    鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す場合

もっとも機能障害がなかったとしても、鼻の全部または大部分の軟骨部がなくなってしまうと見た目には大きく影響します。
これは欠損が鼻軟骨部の一部にとどまる場合であっても、同様です。
このような場合、ケガの程度によっては外貌醜状という後遺障害が認定される可能性があります。
外貌醜状はケガによって見た目が変わってしまった場合に認められる後遺障害です。その後遺障害等級はケガの程度によって異なります。

  • ・7級12号
    外貌に著しい醜状を残すもの
  • ・9級16号
    外貌に相当程度の醜状を残すもの
  • ・12級14号
    外貌に醜状を残すもの

鼻以外の部分にも傷跡が残った場合は、これらの顔面に残った傷をトータルで見て「醜状」か「相当程度の醜状」か「著しい醜状」かを判断します。

嗅覚・鼻呼吸の後遺障害

鼻をケガしたことで、嗅覚や鼻呼吸の障害が起きることがあります。
嗅覚・鼻呼吸の障害については鼻を欠損していなくても、嗅覚や鼻呼吸に障害が起きれば後遺障害として認められます。

  • ・12級相当
    嗅覚脱失、鼻呼吸困難(欠損障害の「鼻を欠損」にあたらない場合)
  • ・14級相当
    嗅覚の減退

嗅覚脱失とは嗅覚の完全な消失をいいます。
また嗅覚の減退は匂いを感じる機能が低下した状態です。
これらの嗅覚の機能については、T&Tオルトファクトメータによる基準嗅力検査や静脈性嗅覚検査といった医学的検査によって判断します。
脳の損傷が原因で起きているパターンと鼻の損傷が起きているパターンがあるので、場合によっては神経科などで検査を受けることが大切です。

後遺障害をめぐる困りごとの相談は弁護士に

後遺障害等級の認定では、さまざまな手続きが必要になります。また認定された等級をめぐって加害者側の意見が食い違い、話し合いがスムーズにいかないケースもないわけではありません。
適切な後遺障害等級認定を受けることは、事故の補償をきちんと受けることにつながります。
もし何か不安なことやお困りごとがある場合は、一度お話を聞かせていただければと思います。

交通事故解決のために大切なのはスピードです。

迷っている方も、まずは一度お電話ください。