交通事故で使える弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)とは
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1、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)とは
弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)とは、自動車保険などに付されている特約で、交通事故に遭ったため、弁護士へ相談や依頼する必要が生じた場合に、その費用を保険会社が補償してくれる特約です。
2022年1月1日の時点で約20の保険会社・共済協同組合が日本弁護士連合会と協定を結んで、弁護士費用補償特約を販売しています。
2019年の時点で、約2807万件の販売実績があります。
交通事故の被害者になった場合は、加害者に対して損害賠償請求をすることができますが、法律知識がなかったり、法律知識があっても入院中だったり、仕事で忙しかったりすると、自分自身で加害者と交渉することは難しいと思います。
そのため、交通事故に強い弁護士に依頼する方が多いと思いますが、弁護士費用がどれくらいかかるか、不安になる方もいると思います。
そんな時に、被害者の方が自動車保険などに付されている弁護士費用補償特約に加入していれば、弁護士に相談したり、依頼するにあたっての費用を保険会社に負担してもらうことができます。
被害者の方は、自己負担額0円で、弁護士に相談したり依頼できることもあります。
自分が加入する自動車保険に、弁護士費用補償特約が付いているかどうか確認しましょう。
2、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)はどのような保険に付いているのか?
一般的には、自動車保険(任意保険)の特約として、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)が付いていることが多いです。
そのため、弁護士費用補償特約=自動車保険の特約というイメージが強いかもしれません。
しかし、弁護士費用補償特約が付されている保険は、自動車保険に限りません。
例えば、火災保険、住宅総合保険(火災・水漏・盗難等)、海外旅行保険、医療保険、自転車保険などに付されていることもあります。
また、単独型弁護士費用保険も販売されています。
どのような事案で弁護士費用補償特約が使えるのかは、保険契約により異なります。
例えば、火災保険の弁護士費用補償特約でも、交通事故の被害者となった場合に弁護士費用補償特約を使えることがあります。
そのため、自動車保険(任意保険)に加入していない歩行者が、交通事故の被害者となった場合でも、弁護士費用補償特約を利用できることがあります。
また、保険契約の被保険者本人だけでなく、配偶者、生計を共にする同居の親族、生計を共にする別居の未婚の子等も対象となることもありますので、加入されている保険の内容を確認してみてください。
3、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)を使う場合の弁護士への依頼の流れ
a、保険会社に特約を使う旨を伝える
まず、保険会社に、交通事故の被害者になったことを伝え、更に、弁護士費用補償特約を使う旨を知らせます。
一般的には、自動車保険(任意保険)の弁護士費用補償特約であれば、交通事故の被害者になった場合に特約を使うことができますが、火災保険などに付されている特約については、交通事故でも使えるのかどうか、保険約款をよく読み、保険会社に確認してください。
保険会社が、弁護士費用補償特約を使うことを承諾すれば、使えるようになります。
b、交通事故に強い地元の弁護士を探す
交通事故の被害者になったために、加害者に損害賠償請求をしたい。
そんな時は、原則として、被害者自身が、弁護士を探すことになります。
弁護士は、ネットでも探すことができます。
「交通事故 弁護士」などで打ち込めば、名の知られた弁護士事務所がいくつもヒットすると思いますが、たいていは、東京などの都心に事務所を構えている法律事務所です。
弁護士に依頼する際は、被害者が法律事務所に赴くのが原則ですから、地方に住んでいる方が、東京に出かけるのは大変でしょう。
無理して、都心の法律事務所に依頼せずとも、交通事故に強い弁護士は地元にもいることがあります。
c、保険会社に依頼する弁護士の名前や事務所を伝える
弁護士に相談する際は、弁護士に、弁護士費用補償特約を使う旨と、保険会社の保険内容や担当者、電話番号等を伝えておきましょう。
また、保険会社にも、依頼する弁護士の名前、法律事務所名、電話番号等を知らせましょう。
4、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)に上限はあるのか?
弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)を使えば、保険会社がすべての弁護士費用を肩代わりしてくれるわけではありません。
多くの保険会社は、補償範囲の上限を設けています。
例えば、次の様な補償上限を設けています。
法律相談については、1回の事故につき、被保険者等1名ごとに最大10万円までを上限とする。
それ以外の弁護士費用については、1回の事故につき、被保険者等1名ごとに最大300万円までを上限とする。
上限の内容は、保険契約により異なりますから、保険約款や保険会社に問い合わせて確認してください。
すると、補償上限を超える費用が掛かった場合は、どうしたらいいのかと不安になる方もいるかもしれません。
もちろん、補償上限を超える費用が掛かるとすれば、原則として、弁護士に依頼した人が、費用を負担することになりますが、多くの場合、補償上限以上の費用が掛かる心配はありません。
仮に、補償上限を超える費用が掛かるとしても、そのような事案では加害者に対して、弁護士費用の損害賠償請求もすることができる可能性がありますから、被害者側が、費用負担の面で不安になる必要は、ほとんどありません。
また、弁護士費用補償特約を利用できる回数については、一般的には制限がないことが多いです。
弁護士費用補償特約を利用できる回数について、保険約款に詳しく書かれていない場合は、保険会社に確認してください。
5、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)は事故後に加入しても使えない
事故を起こしてから自動車保険(任意保険)に加入しても、保険金をもらえないのと同じように、交通事故に遭った後で、慌てて、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)に加入しても、その交通事故で、弁護士費用補償特約を使うことはできません。
あらかじめ、弁護士費用補償特約に加入しておく必要があります。
ただ、自動車保険(任意保険)の特約として、弁護士費用補償特約を付けていなかったとしても、火災保険や医療保険の特約として、弁護士費用補償特約が付いているともあります。
また、被害者本人が加入している保険だけでなく、家族が加入している保険に弁護士費用補償特約が付いていることもあるかもしれません。
その様な場合は、弁護士費用補償特約を使うことができる可能性もあります。
6、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)が使えるかどうかも含めて、弁護士にご相談ください
弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)が使えるかどうかは、最終的には、保険会社に確認しなければわかりせん。
しかし、弁護士も、弁護士費用補償特約が使えるかどうかと言う相談を受けることがよくあるため、弁護士でも、ある程度判断できる場合もあります。
保険会社は、交通事故の事案によっては、弁護士費用補償特約を使うことを嫌がることもありますが、そんな時は、弁護士が保険会社に説明することで、使えるようになることもあります。
弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)が使えるかどうかも含めて、まずは、弁護士にご相談いただくのが、事件解決の近道と言えます。
交通事故の法律相談は津田沼総合法律事務所へご依頼ください
津田沼(船橋市、習志野市)で、交通事故の被害に遭われた方は、津田沼総合法律事務所へご相談ください。
津田沼総合法律事務所では、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)を使ったご相談にも対応しております。
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