弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)のメリットとデメリット |千葉船橋の交通事故に強い弁護士

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弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)のメリットとデメリット

自動車保険(任意保険)のオプションとして、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)に加入しておけば、自分が被害者になった場合はもちろんのこと、加害者になった場合でも、弁護士費用を保険会社に負担してもらうことができます。
保険契約の内容にもよりますが、法律相談料金については、1人あたり最大10万円まで。
弁護士費用については、1人当たり最大300万円まで。
と言った額を保険会社に負担してもらうことができます。
そのため、被保険者は、自己負担額0円で、弁護士に相談したり、依頼することができるわけです。
 
では、実際に、交通事故の被害者になった人が、弁護士費用補償特約を使うメリットとデメリットはあるのでしょうか。
まず、メリットについて、詳しく見ていきます。
 

1、交通事故の被害者が弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)を利用するメリット

a、交通事故の被害者が自ら加害者と交渉しなくてよい

交通事故の被害者になってしまうと、入院しなければならなかったり、退院できたとしても、交通事故前の生活に戻れるまでは、時間がかかります。
ひどい場合は後遺障害が残ってしまうこともあるでしょう。
そんな状況の中で、被害者自身が交通事故の相手方の保険会社とのやりとりや示談交渉を行う。
あるいは、医療保険や労災保険の請求、後遺障害等級認定の申請なども行うことは体力的にも精神的にも難しいものです。
 
こうした交渉や手続きは、普段の生活や仕事で慣れている方は少ないと思います。
知識や経験がない中で自力でやろうとしても手間や時間がかかりがちです。
そして、何より、交通事故の相手とのやり取りは、非常にストレスを感じるものです。
交通事故の相手が誠実な人物とは限りません。
また、相手方の保険会社は、被害者に弁護士が付いていない場合は、高圧的な対応をしてくることも珍しくありません。
交通事故の被害者本人はもちろん、家族が代行するにしても、同等のストレスを感じるものです。
 
そんな時に、弁護士費用補償特約を使って、自己負担額0円で弁護士に依頼することができれば、こうした様々な事務処理や交渉をすべて弁護士に任せることができるわけです。
交通事故の被害者自身は、弁護士から定期的に報告を受ければよいだけで、お金も入ってきますし、治療に専念することができます。
家族も被害者のケアに専念することができます。
その結果、交通事故の問題を早期に解決できますし、日常生活に戻りやすくなるわけです。
 

b、自動車保険(任意保険)の弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)を使っても等級は下がらない

1年間無事故で、自動車保険(任意保険)を使わなかった場合は、翌年度の保険契約の等級が1等級上がり、保険料の割引率も上がります。
逆に、交通事故を起こしてしまい自動車保険を使った場合には、翌年の契約の等級が下がり、保険料の割引率も下がります。
その結果、翌年からの保険料が高くなってしまいます。
 
弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)を利用した場合も、同じように、等級が下がるため、翌年からの保険料が高くなってしまう。
だから、弁護士費用補償特約を使わないようにしよう。
と考える方もいるかもしれません。
しかし、一般的には、弁護士費用補償特約を使ったとしても、保険契約の等級は下がりません。
 
そのため、交通事故の被害者の立場であれば、保険契約の等級を気にせずに、弁護士に相談したり依頼することができます。
 

c、示談金が低額でも弁護士費用を気にしなくていい

弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)を使えば、上記で紹介したとおり、保険会社が弁護士費用を肩代わりしてくれますから、交通事故の被害者である被保険者自身が、弁護士費用を負担することはほとんどありません。
 
弁護士費用が気になるのは、加害者に請求できる示談金額が低額の場合でしょう。
例えば、軽傷事故や物損事故では、加害者に請求できる示談金は少なくなりますから、それにもかかわらず、弁護士を立てた場合、相手から受け取れる示談金よりも弁護士費用の方が高額になってしまうことがあります。
つまり、被害者に入るお金がないどころか、被害者が弁護士に費用を支払わなければならないという費用倒れの状態となりかねません。
その様なリスクが見込まれる場合は、弁護士も最初から依頼を断ることもあります。
そんな時に、弁護士費用補償特約を使えば、弁護士費用は、保険会社から支払われるため、被害者が負担する必要はなく、被害者は、加害者が支払う示談金の全額を受け取ることができます。
弁護士も安心して受任することができるわけです。
 

d、弁護士に任せることで増額した示談金の全額を受け取ることができる

交通事故の被害者が弁護士費用を負担しないということは、加害者から支払われる示談金(慰謝料、治療費、その他の損害賠償金)を丸ごと、被害者が受け取れることを意味しています。
交通事故の被害者が弁護士を立てた場合は、示談金の額が、大幅に増加することが多いです。
しかし、弁護士費用補償特約を使わないで弁護士を立てた場合、増額した示談金から、弁護士費用を支払う形になるため、結局、被害者が受け取れる額は、弁護士費用の分、少なくなってしまいます。
 
一方、弁護士費用補償特約を使った場合は、弁護士費用のほとんどは、保険会社が負担するため、大幅に増額した示談金のすべてを被害者が受け取れることもあります。
 
以上、交通事故の被害者になった人が、弁護士費用補償特約を使うメリットを見て来ました。
では、デメリットはあるのでしょうか。
 

2、交通事故の被害者が弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)を利用した場合のデメリット

交通事故の被害者が、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)を利用すること自体によるデメリットはありません。
自動車保険(任意保険)の弁護士費用補償特約を使った場合に、等級が下がるかどうかが一番気になるところだと思いますが、前述したとおり、一般的には、弁護士費用補償特約を使ったとしても、保険契約の等級は下がりませんし、翌年以降の保険料が上がることもありません。
すると、弁護士費用補償特約を利用することのデメリットは見当たらないため、むしろ、積極的に利用した方がよいということになります。
受任する弁護士の側でも、依頼者が弁護士費用を支払えるだろうかとか、費用倒れにならないだろうか。
と言ったことで頭を悩ませる必要がないため、依頼された事件に全力で対処することができます。
 
唯一、デメリットを上げるとしたら、自動車保険(任意保険)に弁護士費用補償特約を付けることにより、保険料がやや割高になることでしょう。
保険の種類やプランなどにもよりますが、年間2000円から3000円程度保険料が割高になることが多いようです。
 

3、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)の保険料を抑える方法

弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)は、被保険者自身が被害者となった場合だけでなく、配偶者、生計を共にする同居の親族、生計を共にする別居の未婚の子が被害者となった場合も、利用できることが多いようです。
そのため、弁護士費用補償特約は、家族の誰か一人が加入していれば、良いことになります。
また、自動車保険(任意保険)のオプションとしてだけでなく、火災保険、医療保険などに付されていることもあります。
火災保険、医療保険に付された弁護士費用補償特約でも、交通事故の被害者となった場合にも利用できる旨が保険約款に書かれていることもあります。
そのため、自動車保険(任意保険)のみならず、様々な保険契約で、弁護士費用補償特約を重複してつけている場合は、補償の対象をよく読んだうえで、必要ない特約を解約することで、保険料を抑えられることもあります。
 

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