交通事故の被害者が、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)を使って相談すべき事例
交通事故の被害者が弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)を使って弁護士に相談すべきなのはどのような事例でしょうか。
まず、多くの方は、交通事故にあった際にどう対処すべきか。
交通事故の被害者となった場合の示談金の相場はどれくらいなのか。
と言ったことを熟知していないと思います。
知識がないにもかかわらず、交通事故の相手方の保険会社の担当者や弁護士などと交渉を進めてしまうと、自分に不利な条件を突き付けられているのに気づかないこともあるでしょう。
その結果、相場よりも安い示談金を提示されてしまう。
もらえたはずの示談金が貰えず、損してしまうことになりかねません。
ですから、交通事故の事例について詳しく知っているというのでない限り、交通事故の被害者となってしまった場合は、適切な示談金の額について、弁護士のアドバイスを受けるべきなのです。
その際に、気になることが弁護士への相談料や弁護士費用でしょう。
しかし、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)を使えば、弁護士への相談料や弁護士費用を気にする必要がありません。
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1、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)が特に役立つ場合
a、もらい事故で被害者の過失割合が0の場合
もらい事故のように、加害者側の過失割合が10で被害者の過失割合が0の場合は、保険会社が示談代行をすることができません。
例えば、過失割合が加害者と被害者とで、8:2であれば、被害者側も2割の損害賠償金を負担することになります。
多くの場合、損害賠償金を支払うのは、被害者が加入している保険会社なので、保険会社が当事者と同じような立場で、加害者側と交渉することができます。
この場合、加害者と被害者双方の保険会社の担当者同士で話し合い、実際の賠償金額を詰めていくことになります。
どちらも交渉のプロですから、被害者側としても安心して任せられるわけです。
ところが、被害者の過失割合が0の場合は、被害者側の保険会社は損害賠償金を支払う必要がないわけですから、保険会社が当事者と同じような立場に立つことはありません。
それにもかかわらず、被害者側の保険会社の担当者が示談交渉をした場合は、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触してしまいます。
そのため、被害者の過失割合が0の場合、被害者は、保険会社の示談代行サービスを利用することができず、原則として自分自身で加害者側の保険会社の担当者と交渉しなければならなくなるわけです。
しかし、知識がない状態で、加害者側の保険会社の担当者と交渉しても、示された示談金の額が適切なのか判断できず、弁護士が入ればもらえたはずの示談金がもらえなくなる。
と言った事態になってしまいます。
こんな時こそ、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)を利用して、弁護士に依頼すれば、加害者側から相当額の示談金を引き出すことができるわけです。
b、物損事故や被害が小さい軽めの交通事故の場合
弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)は、物損事故や被害が小さい軽めの交通事故では利用できないという規約が、保険約款に定められていることはほとんどないと思います。
物損事故や被害が小さい軽めの交通事故では、示談金の額は少なくなります。
物損事故では、被害者側は、修理費を相手方に請求できます。
さらに、車に修理歴や事故歴が残るため、売却する際の評価額が下る場合は「評価損」という賠償金も請求できます。
しかし、評価損の請求は、弁護士が入っていないと応じてくれないこともあります。
被害が小さい軽めの交通事故というのは、治療期間が1ヶ月未満の交通事故、むちうち、打撲などの軽いケガを負っただけの交通事故の場合です。
このような交通事故で、加害者側が提示する示談金の額が適切か分からないために、弁護士に相談したり依頼すると、弁護士費用の方が高くなるという費用倒れが生じてしまう可能性があります。
こんな時こそ、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)を利用して、弁護士に依頼すれば、弁護士への相談料や弁護士費用の自己負担額0円で、適切な示談金や損害賠償額を加害者に支払ってもらうことができるわけです。
c、加害者が自動車保険(任意保険)に入っていない場合
交通事故の加害者が任意保険に入っていない場合は、加害者に損害賠償請求をしても、支払える経済状況ではなかったり、そもそも、損害賠償請求されても支払う意思がないこともあるでしょう。
加害者が損害賠償請求に応じてくれるのか分からないままに、被害者側が弁護士を雇うのは、やはり、費用倒れのリスクがあります。
加害者が損害賠償金を支払えない場合、被害者が弁護士に相談料と弁護士費用を支払うだけで、何ももらえなくなってしまうということになりかねません。
こんな時こそ、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)を利用して、弁護士に依頼すれば、仮に、加害者が損害賠償金を支払えなくても、被害者側が、弁護士への相談料や弁護士費用を負担する必要はないわけです。
依頼を受けた弁護士としても、心苦しい思いをしながら、被害者の方に、相談料や弁護士費用を請求する必要がないわけです。
2、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)を利用するベストタイミングは?
弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)を利用して弁護士に依頼するタイミングは、いくつかありますが、早ければ早いほど、早期に交通事故の被害トラブルから脱却して、日常生活に戻れるようになります。
交通事故で被害者になり、入院している段階から、弁護士に相談すれば、その後に必要になる手続きについて、弁護士から適切なアドバイスを受けることができますし、加害者との示談交渉も進めてくれるでしょう。
被害者側としては、加害者側と接することなく、治療と、日常生活に戻ることに専念できるわけです。
その他に、交通事故の被害者が弁護士に依頼するタイミングとしては、相手方の保険会社から示談金額を提示された段階があげられるでしょう。
示談金額が適切か判断できなかったら、交通事故に詳しい弁護士に相談すべきでしょう。
また、後遺障害等級認定を受けるような後遺症の残ることが判明した場合も、弁護士への依頼を検討するタイミングです。
後遺障害について、損害賠償請求する必要がありますし、正しい後遺障害等級認定を受けるためにも、やはり、交通事故に詳しい弁護士に相談する必要があります。
交通事故の法律相談は津田沼総合法律事務所へご依頼ください
津田沼(船橋市、習志野市)で、交通事故の被害に遭われた方は、津田沼総合法律事務所へご相談ください。
津田沼総合法律事務所では、弁護士費用補償特約(弁護士費用保険)を使ったご相談にも対応しております。
上記で紹介した事例以外でも、様々な交通事故の事案に、スピーディーに対応させていただきます。
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交通事故の被害者になって初めて、弁護士に相談したという方もたくさんいます。
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