自賠法3条により運行供用者が免責される場合とは?
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自賠法3条の運行供用者とは?
民法の不法行為法には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。(民法709条)
つまり、加害者本人が被害者に加害行為をしたなら、加害者本人が被害者に対して、損害賠償責任を負いなさいと定められているわけです。
加害者本人でなければ、加害者を雇用している会社であろうと、この規定により損害賠償責任を負うことはありません。
一方、自賠法には、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。」と定められています。(自賠法3条)
「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、運行供用者とも言います。
運行供用者は、必ずしも、運転者=加害者本人とは限りません。
交通事故を起こした車がタクシーやバスであれば、運転者に運転させることで利益を上げているタクシー会社、バス会社が、運行供用者に当たるため、加害者同様の責任を負うわけです。
このように、交通事故によって、他人の生命又は身体を害した場合の加害者側は、運転者=加害者本人でなくても、運行供用者に当たれば責任を負うということで、民法709条の特則を定めたものとされています。
加害者本人でないのに、責任を負うのはおかしいと感じるかもしれませんが、自賠法は、「自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度」です。
運転者=加害者本人が被害者に損害賠償をするだけの経済力を有しているとは限りません。
そこで、加害者側を本人以外にも広く解釈することで、被害者が救済されやすいようにするために、運行供用者と言う概念を設けたとされています。
運行供用者が免責される場合は?
運行供用者は、運転者=加害者本人とは限りません。
そのため、一定の場合には、損害賠償責任の免除が認められます。(自賠法3条但書)
具体的には、次の3点すべてを証明した場合です。
- 1、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
- 2、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
- 3、自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと
一つ一つ見ていきましょう。
1、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと
注意を怠らなかったというのは道交法などの法律を遵守していたことはもちろんのこと、運行供用者や運転者として社会的に要求される生活上必要な注意義務や運行供用者の運転者に対する選任、監督義務も含むとされています。
簡単に言えば、運行供用者は、自分にはまったく過失がないことを証明する必要があるということです。
さらに、運転者が別の人であれば、運転者にも過失がないことを証明しなければなりません。
2、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
運行供用者は、運行供用者と運転者に過失がないことを証明したうえで、被害者やほかの第三者に故意又は過失があったことを立証しなければなりません。
3、自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたこと
構造上の欠陥とは、自動車各部の構造、材料、製造過程に起因する欠陥のことです。
機能の障害とは、自動車の各装置が正常に作動しないことを意味しています。
車両検査に合格しているだけでは、この要件を満たすとは限らないとされています。
「日常の整備点検の際に、相当の注意を払っても発見できない欠陥、障害でも、現代の工学水準上不可避なものでない限り、免責は認められない」とするのが裁判所の考え方です。(東京地判昭和42年9月27日判時502号21頁)
運行供用者は実質的無過失責任を負う
運行供用者の3つの免責要件を裁判で立証することは非常に難しいため、実質的無過失責任とも言われています。
つまり、よほどの例外的な事案でない限り、運行供用者の責任が免除されることはないという意味です。
では、運行供用者の免責規定は死文化しているのかと言うとそうではなく、運行供用者の免責が認められた裁判例もいくつかあります。
最近のリーディングケースとしては次の様な事案があります。
Aさんがバイクを運転していたところ、対向してきたBさんの運転するトラックと正面衝突し、大けがを負ったという事案です。
AさんがBさん側に対して損害賠償を求めました。
しかし、この事案は、Bさんが速度を守って運転していたうえ、対向車を確認したため、道路左側に進路を変えて、対向車と離合していました。
Aさんのバイクは、その対向車の後ろから、道路中央を超えて、Bさんのトラックに激突してきたのです。
Bさんとしては、Aさんのバイクが進路前方に進入することは予見できないうえ、衝突を回避する時間的余裕もありませんでした。
裁判所は、Bさんは、Aさんのバイクが進路前方に進入することを予見して走行すべき注意義務はないし、BさんがAさんのバイクとの衝突を回避することは不可能であるとして、Bさんは無過失であると認定し、自賠法3条但書により免責されるとの判断を下しました。(平成29年1月11日判決自動車保険ジャーナル1994号82頁)
この事例のように、一般の方でも加害者側に責任はないことが明確な場合は、運行供用者責任は免責されやすくなります。
一方、被害者にも過失はあったにしても、加害者側にも過失があるだろうと思われる事例では、運行供用者責任が免責されるケースはほとんどありません。
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運行供用者が免責されるかどうかが問題になる事例は、裁判ではなく、自賠責保険において先行して判断がなされることが多いです。
加害者側が運行供用者の免責を主張している場合は、その主張が正しいのかどうか、一度弁護士にご相談ください。
津田沼総合法律事務所では、土日や夜間帯でもスピード感を持って対応し、弁護士が、すぐに、ご相談者様の被害状況を確認させていただき、適切な賠償金請求と正しい後遺障害等級の獲得につなげます。