交通事故による脳脊髄液漏出症 |千葉船橋の交通事故に強い弁護士

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交通事故による脳脊髄液漏出症

交通事故後、起きると頭痛がする症状(起立性頭痛)が出た場合は?

脳脊髄液漏出症とは、寝ている時はなんともないのに起きると頭痛がしたり、ふらつきや全身倦怠感等の症状が生じる病気です。
交通事故の被害者の方で、交通事故後にこうした症状が出ている場合は、交通事故で外傷を負った際に、脊髄硬膜の脆弱部が破綻し、脳脊髄液が漏れ出している可能性があります。
頭蓋内や脊髄周辺の脳脊髄液が漏れて減少すると、立ち上がった時に頭痛やめまい、全身倦怠感等の症状が生じてしまうようです。
脳脊髄液漏出症については、医学界でも診断方法や治療の基準が確立されておらず、厚生労働省研究班による作業が進行している途中だとのことです。
 

交通事故による脳脊髄液漏出症は後遺障害になるのか?

現時点で、脳脊髄液漏出症は、医学界でも診断方法や治療の基準が確立されていません。
そのため、交通事故の被害者の方が、医師から脳脊髄液漏出症と診断されたと主張したとしても、裁判などでは、脳脊髄液漏出症の発症自体を否定することも多いです。
また、後遺障害として認められたとしても、後遺障害等級は14級9号の「局部に神経症状を残すもの」と認定されるにすぎないことが多いようです。
 

脳脊髄液漏出症の治療方法として有効とされるブラットパッチ治療(硬膜外自家血注入)とは?

脳脊髄液漏出症の治療の基準は確立していませんが、現時点で、有効な治療方法とされているのがブラットパッチ治療(硬膜外自家血注入)と呼ばれる治療方法です。
これは、髄液が漏れている付近に、患者から採血した血液を注入して、かさぶたを生じさせることにより、髄液の漏れを塞ぐことを目指す治療方法です。
ブラットパッチ治療によって、髄液が漏れなくなれば、患者が起き上がった際に生じる頭痛やめまい、全身倦怠感等の症状が緩和されるとのことです。
このブラットパッチ治療により症状の改善が見られる場合は、裁判などでも脳脊髄液漏出症と認定されやすいようです。
逆に、ブラットパッチ治療により症状の改善が見られず、かえって頭痛等の症状が悪化しているケースだと、脳脊髄液漏出症を発症しているとは認められないと判断されてしまうことが多いようです。
 

脳脊髄液漏出症と脳脊髄液減少症は違うのか?

脳脊髄液減少症も、脳脊髄液が減少状態になるために、頭痛やめまい、全身倦怠感等の症状が生じる病気です。
実質的には、脳脊髄液漏出症と脳脊髄液減少症は同じ病気です。
ただ、脳脊髄液の量がどの程度減少したのかを臨床的に計測できる方法はなく、画像診断では低髄液圧ないし脳脊髄液漏出を診断することができるにすぎないことから、正確な病名としては、「脳脊髄液漏出症」と呼んでいるようです。
また、「低髄液圧症」という病名もありますが、これも脳脊髄液漏出症と似た病気です。
なお、低髄液圧症と脳脊髄液漏出症は密接に関連していると考えられており、低髄液圧症の診断がなされた場合は、脳脊髄液漏出症の補助診断として有用とされています。
 

脳脊髄液漏出症による後遺障害等級

脳脊髄液漏出症が認定された場合に認められる可能性のある後遺障害等級は次の3つです。

第9級10号……神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
第12級13号……局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級9号……局部に神経症状を残すもの

 
しかし、既に述べた通り、脳脊髄液漏出症による後遺障害等級認定は難しいのが実情です。
認められたとしても、第14級9号にと留まることが多く、第12級以上に認定されることは稀です。
 

脊髄液漏出症による後遺障害等級認定を受けるためには?

多くの裁判例では、脳脊髄液漏出症の発症自体を否定していますが、裁判の判断基準からすると、脳脊髄液漏出症の発症を認めてもらうためには、

1、起立性頭痛(寝ている時はなんともないのに起きると頭痛がしたり、ふらつきや全身倦怠感等の症状が生じる)を発症している。
2、ブラットパッチ治療により症状の改善が見られること。
3、MRI検査などの画像所見により低髄液圧ないし脳脊髄液漏出が確認できること。

 
この3つがポイントになると考えられています。
令和元年10月に、「関連8学会合同脳脊髄液漏出症診療指針」が出されていることから、後遺障害等級認定に際してもこの指針を参考にすべきとされています。
 

交通事故の法律相談は津田沼総合法律事務所へご依頼ください

津田沼(船橋市、習志野市)で、交通事故の被害に遭われた方は、津田沼総合法律事務所へご相談ください。
交通事故により、脳脊髄液漏出症を患った可能性があっても、現状、後遺障害等級認定を受けるのは、難しいです。
だからと言って、頭痛、ふらつき、全身倦怠感を我慢して、泣き寝入りしなければならないわけではありません。
脳脊髄液漏出症による後遺障害等級認定は難しいかもしれませんが、可能性がないわけではないので、一度、弁護士にご相談ください。

交通事故解決のために大切なのはスピードです。

迷っている方も、まずは一度お電話ください。