交通事故による「むち打ち症」の治療費と後遺障害認定の流れ |千葉船橋の交通事故に強い弁護士

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交通事故による「むち打ち症」の治療費と後遺障害認定の流れ

交通事故による「むち打ち症」の治療費は、通院一回あたりに支払う額はそれほどでなくてもトータルでは、30万円から40万円といった金額に膨らむことがあります。
被害者が立て替え払いをした場合でも、加害者側の任意保険会社に対してしっかり請求することが大切です。
また、むち打ち症の症状固定後も症状が残る場合は、後遺障害等級認定を受けましょう。
むち打ち症では、後遺障害等級認定を受けることが難しいと言われることもありますが、ポイントを押さえることで、勝ち取ることも可能です。
 

交通事故による「むち打ち症」とは

交通事故による「むち打ち症」は、追突時に首が鞭のようにしなったために生じる頚部外傷の局所症状の総称です。
現在ではヘッドレストがあるため、むち打ち症は劇的に減っていると言われていますが、それでも、交通事故の状況によっては、むち打ち症が生じることもあります。
むち打ち症と言っても、外傷性頚部症候群(頚椎捻挫・頚部挫傷)、神経根症(頚椎椎間板ヘルニア・頚椎症性神経根症)、脊髄損傷など、様々な症状が生じうるため、整形外科医の診察を受けることが大切です。
 

交通事故による「むち打ち症」の症状

交通事故により、むち打ち症となった場合は、次のような症状が表れます。
 

  • ・首の痛み
  • ・しびれ
  • ・頭痛
  • ・めまい
  • ・耳鳴り
  • ・吐き気
  • ・股関節の痛み

 
こうした症状の程度は、個人差がありますが、人によっては、日常生活に支障が出るほどの苦しみになることもあります。
 

交通事故によるむち打ち症の治療費

むち打ち症の治療費は、受傷の程度により様々ですが、治療費用はトータルで30万円から40万円といった金額に膨らむことがあります。
通院一回あたりに支払う治療費は、自己負担してもそれほど負担にならないことがほとんどですが、総額では大変な額に膨らみます。
そのため、むち打ち症の治療費については、加害者側に請求すべきです。
 

交通事故によるむち打ち症の治療費の請求方法

交通事故によるむち打ち症の治療費は加害者側に請求することになりますが、主に、2通りの方法があります。
 

加害者側の任意保険会社に一括請求する方法

交通事故によるむち打ち症で整形外科等に通う際にかかる治療費は、加害者側の任意保険会社に対して一括請求するのが一般的です。
つまり、むち打ち症の治療費を被害者が通院時に立て替えた上で、加害者側の任意保険会社に請求して一括で支払うように求めます。
 

自賠責保険の仮渡金

被害者側で治療費を立て替え払いしようにも、金銭的な余裕がないこともあります。
このような場合は、自賠責保険に仮渡金を請求することで、当座に必要になる治療費を受け取ることができます。
 

治療費の支払いが打ち切られた場合は?

加害者側の任意保険会社に対して、むち打ち症の治療費の請求するにしても、治療が長引いている場合は、ある程度の期間が経過すると、支払いを打ち切られてしまうことがありります。
この場合は、その後にかかる治療費について、保険会社と交渉する必要があります。
この交渉は被害者自身が行うことも可能ですが、保険会社の担当者は交渉のプロですから、難航することが少なくありません。
弁護士に依頼するなどの対応策を検討すべきです。
 

むち打ち症が6カ月以上経過しても治癒しない場合は後遺障害認定を検討する

交通事故によるむち打ち症の治療のため通院し続けても、治癒しないこともあります。
交通事故によるむち打ち症は多くの場合、2か月から3カ月程度で治療効果が現れますが、6カ月以上経過しても治癒しない場合は、「症状固定」といい、これ以上治療を行っても治療効果を期待できない状態になっている可能性があります。
むち打ち症で治療を受けたにもかかわらず、「症状固定」となってしまった場合は、後遺障害認定を検討すべきです。
 

むち打ち症の後遺障害認定

後遺障害認定は、1級から14級までの後遺障害等級認定基準が設けられています。
むち打ち症の後遺障害認定では、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」のいずれかに該当するケースが多いです。
 

むち打ち症が12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するケース

むち打ち症が12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するのは、むち打ち症による被害者の自覚症状が、他覚的所見によって、医学的に証明できる場合です。
具体的には、被害者の首の痛み、しびれ等の自覚症状が、次のような検査や所見により、客観的に症状を証明できる場合です。
 

理学的検査
視診、打診、聴診、触診
画像所見
レントゲン画像、CT画像、MRI画像等
神経学的所見
神経学的検査を実施した上での所見

 
特に、画像所見による異常が確認できるかどうかがポイントとなりやすいです。
 

むち打ち症が14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当するケース

むち打ち症が14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当するのは、むち打ち症による被害者の自覚症状について、他覚的所見は認められないものの、医師による理学的検査や神経学的所見と一致している場合です。
画像所見による異常は確認できないケースが大半なので、治療の経過や医師の所見が特に重要になります。
 

むち打ち症での後遺障害等級認定のポイント

交通事故によるむち打ち症で後遺障害等級認定を受けるためのポイントは次の3つです。
 

交通事故との因果関係があるか?

むち打ち症による症状が交通事故により生じたかどうかがポイントになります。
客観的に交通事故との因果関係が証明できない場合は、後遺障害等級認定を受けられません。
 

症状固定まで通院を継続しているか?

交通事故によるむち打ち症で症状固定と診断されるまでの間、適切な回数、期間、通院を継続していたかどうかがポイントになります。
通院の回数が少なかったり、期間が短い場合は、後遺障害が残るほどの怪我ではないと判断されて、後遺障害等級認定で不利になります。
 

症状固定まで症状が継続しているか?

むち打ち症による症状は、リハビリや治療によって治癒されるものが多いと言われています。
そのため、症状固定に至ったにもかかわらず、交通事故の時から継続していた症状が残っているかどうかがポイントになります。
 

むち打ち症の後遺障害等級認定の手続きの流れ

後遺障害等級認定の手続きは、被害者自身が行う「被害者請求」と、加害者側の保険会社に申請手続きを任せる「事前認定」の2通りの方法があります。
いずれのケースでも、医師から症状固定の診断を受けた後で、後遺障害診断書等を提出する形で、後遺障害等級認定を受けます。
ポイントとなるのは、後遺障害診断書等の記載内容です。
医師に作成を任せるだけでなく、後遺障害等級認定を受けられる内容であるか、交通事故問題に詳しい弁護士にもチェックしてもらうことが大切です。
 

まとめ

交通事故でケガをした場合、むち打ち症の症状が出てしまうことはよくあります。
治療により治癒することもありますが、症状固定後も、症状が残ってしまうケースも少なくありません。
この場合は、後遺障害等級認定を受けて、必要な治療を受けたり、適切な慰謝料を請求できるようにすべきです。
むち打ち症による後遺障害等級認定は難しいと言われますが、早めに弁護士に相談することで、対策を講じることが大切です。

交通事故解決のために大切なのはスピードです。

迷っている方も、まずは一度お電話ください。