交通事故による死亡事故で遺族が賠償請求する流れ |千葉船橋の交通事故に強い弁護士

賠償金の増賠償金の増額を目指すためには
早期のご相談が大切です

土日・夜間も
対応可能です

交通事故による死亡事故で遺族が賠償請求する流れ

交通事故では被害者が死亡してしまうこともあります。死亡事故では、被害者の遺族が加害者に損害賠償請求しますが、その内訳は、葬儀費用などの財産的損害、死亡逸失利益、死亡慰謝料です。
遺族が賠償請求する流れや任意保険会社との示談交渉のポイントを解説します。
 

死亡事故で損害賠償請求できる遺族とは

交通事故では被害者が死亡してしまうこともありますが、これを死亡事故と言います。
交通事故では被害者本人が加害者に対して損害賠償請求するのが基本ですが、死亡事故では被害者が亡くなっているので本人が請求することはできません。
その代わり、本人の遺族のうち、法定相続人になる方が本人に代わって損害賠償請求できます。
本人に代わって損害賠償請求できる遺族は次のような人たちです。
 

  • ・配偶者
  • ・子、孫などの直系卑属
  • ・父母や祖父母などの直系尊属
  • ・兄弟姉妹

 

死亡事故の被害者が損害賠償請求できる範囲

死亡事故の被害者が損害賠償請求できるものは、「財産的損害」と「精神的損害(死亡慰謝料)」があります。
財産的損害は「積極損害」と「消極損害」に分けられます。
 

財産的損害(積極損害)

積極損害とは、亡くなったことによって発生した費用のことです。
一般的には、葬儀関係費用のことを指します。
葬儀にかかった費用や、埋葬、墓石の建立費、仏壇、仏具の購入費用などです。
自賠責保険では60万円までが原則で、必要かつ相当な費用の場合は、100万円まで認められます。裁判基準(弁護士基準)では、150万円まで認められます。
 

財産的損害(消極損害)

消極損害とは、被害者が交通事故で亡くなったことにより得られなくなった損害のことです。
具体的には、死亡逸失利益のことを指し、次のような計算式で求めます。
 

(基礎収入(年収)- 生活費控除)× 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

精神的損害(死亡慰謝料)

死亡慰謝料は、亡くなった被害者本人の死亡慰謝料と遺族固有の死亡慰謝料があります。
 

被害者本人の死亡慰謝料

被害者本人の死亡慰謝料は、自賠責基準では、400万円となっています。
裁判基準(弁護士基準)の場合は、被害者の立場により異なります。
 

被害者が一家の支柱である場合
2,800万円
被害者が母親・配偶者である場合
2,500万円
その他の場合
2,000万円~2,500万円

 

遺族固有の死亡慰謝料

遺族固有の死亡慰謝料とは、被害者の遺族が受けた精神的ショックを慰謝するための賠償金です。
自賠責基準では、相続人の数により次のように設定されています。
 

相続人1人
550万円
相続人2人
650万円
相続人3人以上
750万円

 
一方、裁判基準(弁護士基準)では、被害者本人の死亡慰謝料とまとめて請求する形になります。
 

死亡事故の場合は弁護士に相談して損害賠償請求すべき

死亡事故の場合でも、他の交通事故と同様に加害者側は任意保険会社が示談を持ちかけるケースが多いです。
ただ、任意保険会社が示す金額は、最低限の補償である自賠責基準をベースに足りない部分をわずかに上乗せする程度に留まります。
被害者としては金額に納得できないことも少なくありません。
このような場合は、弁護士に相談し、代わりに交渉してもらえば、上記までに紹介した裁判基準(弁護士基準)での請求が可能になります。
 

死亡事故後の損害賠償請求の流れ

死亡事故後の損害賠償請求の流れを一つ一つ確認しましょう。
 

死亡事故直後

死亡事故が発生した場合、一般的には加害者は逮捕されます。
被害者側も警察から聞き取り等が行われることもあるため、協力すべきこともあります。
 

遺体引き渡し・葬儀など

被害者の遺体が遺族に引き渡されるので、葬儀等を行います。
 

加害者の起訴・不起訴の決定

検察官が起訴するかどうか決定します。
 

加害者の刑事裁判・量刑決定

加害者が起訴された場合はほぼ確実に有罪になります。
ただ量刑は、交通事故の態様により異なります。
 

示談開始

一般的には、任意保険会社が被害者の遺族に連絡を取る形で、示談交渉が行われます。
示談開始の目安としては、49日が終わった頃です。
 

交渉決裂の場合は裁判へ

遺族側が保険会社の対応や示談金の額に納得できない場合は、裁判を行うことができます。
 

任意保険会社との示談で注意すべきこと

任意保険会社との示談が成立すれば、示談金として、損害賠償額を受け取ることができます。
ただ、保険会社から示された金額が、裁判基準(弁護士基準)と比較して低い場合は、安易に示談に応じるべきではありません。
弁護士に相談して適切な損害賠償額を請求しましょう。
 
また、示談成立を急ぎすぎてはいけません。
刑事裁判が終わっていない段階で示談を成立させると量刑に影響します。
示談が成立しているから、加害者の量刑を軽くしようといった判断を裁判官がしてしまうこともあるからです。
加害者への厳罰を望む場合は、示談交渉に応じるのは刑事裁判が終えてからにするか、被害者参加制度を利用して裁判の場で気持ちを伝えることも検討しましょう。
 

死亡事故の損害賠償請求には時効があることに注意

死亡事故の損害賠償請求権には消滅時効があることに注意しましょう。
交通事故から一定の期間が経過すると、加害者側に対して、損害賠償請求ができなくなってしまうのです。
原則として、死亡事故から3年経過したら、損害賠償請求ができなくなります。そのため、示談を先延ばしにするにしてもこの期間を過ぎないようにすることが大切です。
なお、ひき逃げされて加害者が判明していない場合は、加害者を特定した時点から3年または、交通事故の時から20年で時効になります。
 

まとめ

交通事故による死亡事故が発生した場合に遺族が加害者に請求できる損害賠償の内容と賠償請求する流れを確認しました。
死亡事故では、任意保険会社との示談に安易に応じてしまうと、後悔することも少なくありません。
弁護士に相談、依頼し、適切な損害賠償額を受け取るようにしましょう。

交通事故解決のために大切なのはスピードです。

迷っている方も、まずは一度お電話ください。