交通事故と相当因果関係がある損害とは?
相当因果関係とは?
交通事故の加害者に対して、被害者が損害賠償請求できるのは、交通事故と相当因果関係が認められる範囲に限られます。
言い換えれば、交通事故に遭った。
その結果、ケガを負った又は障害が残った。
と言う関係にある場合に限られます。
しかも、交通事故とケガや傷害の間に因果関係が有ることが、一般の人でもそう考えるのが自然だという場合に限り、被害者は加害者に対して損害賠償請求できるとされています。
(最判昭和50年10月24日 民集 第29巻9号1417頁)
自賠法3条にも、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、「その運行によつて」他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。」と規定されており、「その運行によつて」が相当因果関係を意味していると解されています。
専門的な言い方をすると、運行起因性とも表現します。
相当因果関係が問題になる裁判例
交通事故の被害者は、もちろん、救済されるべき立場ですが、ありとあらゆるケガや障害について、加害者に損害賠償請求できるわけではありません。
例えば、次の様な事例で見てみましょう。
Aさんはもともと障害の程度2級の視力障害(両眼の視力がそれぞれ0.07以下)を有していました。
Aさんが道路を歩行していたところ、Bさんが運転する車と接触する交通事故に遭ってしまいました。
接触事故によるケガ自体は大したことがありませんでしたが、交通事故から3カ月ほどして、Aさんは、視力がさらに悪化しほぼ失明する状態になってしまいました。
そこで、Aさんは後遺障害等級1級に該当したと主張。
さらに、Bさんに対して、約1000万円損害賠償請求を行いました。
Aさんの主張は認められるのでしょうか?
※視力に関する後遺障害等級1級は、両眼が失明したものが該当します。
被害者であるAさんの立場からすれば、「あの時、交通事故に遭って転倒したから、目がさらに悪くなったんだ」と考え込んでしまうのも無理はありません。
交通事故の被害に遭ってしまうと、誰でも、精神的に参ってしまいますし、後遺障害が残ってしまうと、「あの時、交通事故に遭っていなければ、違う人生があったはずなのに」と悲観しがちです。
Aさんはもともと視力障害があったわけですから、これ以上、目が悪くならないようにと気を付けて生活していたでしょうし、偶発的な交通事故で、ケガを負わされたのなら、なおさら、交通事故のせいで目が悪くなったと考えてしまうでしょう。
でも、交通事故とは関係ない一般の人の立場でこの事例を俯瞰した場合はどうでしょう?
多くの方は、Aさんは、もともと目の病気を患っていた。
その病気が進行して、失明に至っただけではないですか?交通事故は関係ないのでは?と考えると思います。
この事例とよく似た裁判が実際にありました。(平成29年11月7日判決自動車保険ジャーナル2017号57頁)
裁判所は次のような判断を下しました。
Aさんが交通事故前から眼科に通院していて、その診断書や診療録から、
- ・視力・視野障害が進行性のものであることが伺える。
- ・交通事故の直前の診察でも「前より見えづらくなっている」自覚があることが確認できる。
交通事故後も視力障害の自覚症状が進行しており、Aさんが「交通事故が病気の進行に関与した可能性がある」と主張しているものの、証拠上、交通事故と病気の進行との相当因果関係について、医学的な裏付けがあるとは認められない。
よって、Aさんの主張は認められない。
つまり、Aさんは、交通事故によって、目の病気が悪化したわけではなく、交通事故とは関係なく、病気が進行して失明に至ったと認定されたわけです。
被害者であるAさんの立場からすれば、不満の残る結果かもしれませんが、加害者のBさんからすれば、そこまで責任を負わされるいわれはないということです。
交通事故によって持病が悪化した場合の相当因果関係の主張は難しい
交通事故によって、もともと患っていた病気や障害が進行してしまったとしても、交通事故との相当因果関係が認められなければ、損害賠償請求は難しいものです。
交通事故に遭う前から、被害者が持病で通院していたような場合は、加害者側は診療録等を根拠に、交通事故との相当因果関係を否定して来ることも考えられます。
また、交通事故の加害者の立場になってしまった場合でも、被害者から、交通事故に遭ったから、もともと患っていた病気や障害が進行したという理由で、損害賠償請求を受けたときは、その主張が正しいのか、冷静に考えてみる必要があります。
このような状況で、被害者の立場になった場合はもちろん、加害者になってしまった場合も、まずは、弁護士にご相談ください。
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