交通事故における異時共同不法行為(純粋異時事故の事例) |千葉船橋の交通事故に強い弁護士

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交通事故における異時共同不法行為(純粋異時事故の事例)

共同不法行為とは

第一の交通事故により受傷して治療中の被害者が、第二の交通事故に遭ってしまい、再び、受傷してしまうことは珍しいことではありません。
このような形で、二度の交通事故に遭った結果、受傷が重なってしまった場合、第二の交通事故による受傷については、第二の交通事故の加害者に損害賠償請求できるのは当然として、第一の交通事故の加害者にも請求できるのではないかと考えられるわけです。
なぜこのように考えるのかと言うと、民法には、共同不法行為と言う概念があるためです。
 
民法719条1項には次のように定められています。
 
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
 
第一の交通事故による受傷と第二の交通事故による受傷が重なってしまった場合、被害者の受傷がどちらの交通事故によるものなのか分かりにくくなります。
そこで、第一と第二の加害者に、連帯して損害賠償責任を負ってもらいましょうということです。
連帯というのは、連帯債務者と同じ意味です。
例えば、二つの事故の損害額がまとめて2,000万円だったします。
この場合、加害の寄与度に応じて、第一の加害者には700万円、第二の加害者には1,300万円と言った具合で分けて請求するわけではなく、第一と第二の加害者のどちらに対しても、2,000万円請求できるという意味です。
 
交通事故の被害者としては、第一と第二の加害者が連帯責任を負ってもらった方が、損害賠償を受けやすくなります。
例えば、第二の事故の加害者が無保険、無資力だったとしても、第一の事故の加害者に資力があれば、第一の事故の加害者に全額請求することができるためです。
 
では、交通事故の判例は、このような共同不法行為責任を認めているのでしょうか?
 

第一と第二の交通事故が重なる形態

第一と第二の交通事故が重なる形態としては、同時事故、同時類似事故、純粋異時事故の三つが考えられます。
 

同時事故

同時事故とは、第一の交通事故と第二の交通事故が時間的、場所的に同時に発生した場合です。
例えば、二台の車に同時に追突されたような場合です。
同時事故では、民法719条1項が適用されるのが一般的です。
最高裁でも、共同不法行為責任が成立し、第一の加害者と第二の加害者が連帯して損害賠償責任を負う旨の判決を下しています。
(最判平成15年7月11日 民集 第57巻7号815頁)
 

同時類似事故

同時類似事故とは、第一の交通事故と第二の交通事故が時間的、場所的に近接して発生している場合です。
例えば、玉突き事故などがこれに当たります。
同時類似事故については、最高裁判例はありませんが、多くの判決では、民法719条1項の適用を認めています。
そのため、第一の加害者と第二の加害者が連帯して損害賠償責任を負うことになります。
 

純粋異時事故

純粋異時事故とは、第一の交通事故と第二の交通事故が時間的、場所的に近接せずに発生した事故です。
上記で紹介したように、第一の交通事故により受傷して治療中の被害者が、第二の交通事故に遭った場合です。
純粋異時事故についても、最高裁判例はありません。
判例の傾向としては、かつては、民法719条1項を適用して共同不法行為責任を認めていたものもありました。
これを特に、異時共同不法行為と表現することがあります。
しかし、最近では、民法719条1項を適用して共同不法行為責任を認める判決は少なくなっています。
例えば、次のように述べている判決があります。
 
被害者の損害のうち、第一の交通事故と第二の交通事故の双方が寄与している第二の交通事故以降の分については、その寄与度に応じて割合的に各事故に振り分けて算定するのが相当である。
(平成30年11月28日判決自動車保険ジャーナル2042号62頁)
 
つまり、被害者としては、第二の交通事故以降の損害賠償請求分は、第一と第二の加害者のどちらに対しても、全額請求できるわけではなく、加害の寄与度に応じた請求ができるにすぎないということです。
この判例の事例では、第一の交通事故による傷害が治癒する前に第二の交通事故に遭ったと認められるので、その後の治療は、第一の交通事故と第二の交通事故が寄与したものと考えられるとしたうえで、各交通事故の態様、原告の症状に第二の交通事故後に新たな症状の出現が認められることなどの診療経過等を考慮し、各交通事故の寄与度は、3:7の割合とみるのが相当である。としています。
よって、第二の交通事故以降の治療費については、第一の交通事故の加害者に3割、第二の交通事故の加害者に7割請求できるにすぎません。
仮に、第二の交通事故の加害者が無保険、無資力でも、第一の交通事故の加害者に全額請求することはできないということです。
 

自動車保険ではどのように処理されるのか?

以上の処理は民法の不法行為の話ですが、保険請求の場面では少し異なります。
まず、自賠責保険では、第一の交通事故と第二の交通事故の自賠責保険会社双方に対して被害者請求を行うことができます。
二自賠と呼ばれる保険金請求方法です。
一方、任意保険では、第二の交通事故の時点で、第一の交通事故の分は強制的に打ち切りになることが多いようです。
そのため、第二の交通事故以降の分は、第二の交通事故の任意保険会社に全額請求する形になります。
後は、任意保険会社同士で求償の話し合いをすることになりますが、被害者に関わりのない話になります。
 

交通事故(純粋異時事故)の法律相談は津田沼総合法律事務所へご依頼ください

津田沼(船橋市、習志野市)で、純粋異時事故の被害に遭われた方は、津田沼総合法律事務所へご相談ください。
純粋異時事故の事例では、第一の交通事故の加害者と第二の交通事故の加害者の共同不法行為責任が認められる事例は少なくなっていますが、全く認められないわけではありません。
また、自賠責保険請求の場面でも、上記のように二自賠と言うややこしい請求方法になるため、専門知識がないと適切な処理は難しいものです。
第一の交通事故の後、治癒していない間に、第二の交通事故の被害に遭ってしまった方は、早めに交通事故に詳しい弁護士へご相談ください。

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