交通事故で請求できる費用とは?|人的損害の項目や認められる範囲も説明! |千葉船橋の交通事故に強い弁護士

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交通事故で請求できる費用とは?|人的損害の項目や認められる範囲も説明!

人身事故による被害を受けた場合、損害賠償として様々な項目を加害者に請求できます。
しかし、請求可能な損害は数多く、範囲も個別事情等で変わるため、事前に賠償請求できる内容は把握しておいた方が良いでしょう。
そこで、本記事では人身事故で請求できる項目や、損害として認められる範囲について解説を行います。
 

交通事故では人的損害と物的損害の請求が可能

交通事故に遭った被害者は、人的損害と物的損害の2つについて加害者に賠償金請求が可能です。
請求する場合には、それぞれ「どのような損害に対して」「どの程度の賠償をしてもらえるのか」を把握しておかないといけません。
 
上記内容を把握して適切に請求を行わないと、相応の賠償金をもらえずに大きな経済的負担や精神的苦痛を受ける事態になります。
事故による被害を受けた際には、必ず請求できる項目や範囲を確認しましょう。
 
なお、請求時には法律に詳しく交渉経験も多い専門家に依頼する方が安心です。
請求できる損害や範囲についても、できれば弁護士等に相談して教えてもらいましょう。
 

人的損害で請求できる費用とは?

交通事故でケガをした場合は「人的損害」として請求が可能ですが、その時の支出は主に下記の2つに分類されます。
 

  • ・積極損害 → 実際に現金や預金などの金銭を支出した損害
  • ・消極損害 → 交通事故により受け取れなくなった金銭の損害

 
それぞれどのような項目があるのかをチェックしてみましょう。
 

積極損害の主な項目について

実際に金銭等を支出した積極損害として請求できるのは以下のような費用です。
 

① 治療関係費

ケガの治療で要した治療費、入院費、薬代などを請求できます。
完治もしくは症状固定までの費用の全額が損害と認められます。
症状固定後の治療費は、損害として認められないケースがあるため注意しましょう。
 
なお、整骨院や接骨院などに掛かった費用は、医師が必要と診断した場合に損害として認められる傾向があります。
 

② 通院交通費

通院時に掛かった交通費なども損害として請求できます。
具体的には電車・バス等の公共交通機関の乗車料金、自家用車のガソリン代等が該当します。
タクシー代は、ケガで公共交通機関の利用が難しい場合、電車やバスでは通院が困難な場合などに認められます。
 
なお、通院で家族の付添い看護が必要となった場合は、家族の交通費も請求が可能です。
 

③ 入院雑費

治療費以外に被害者の入院中に要した支出が該当します。
主な項目としては、寝具・ティッシュ・パジャマ等の衣類・食器・洗面用具・その他日用品などの費用があります。
また、電話代や切手代、新聞代やテレビ・ラジオ等の賃貸料も費用となります。
 
なお、入院雑費は実費ではなく、自賠責保険(1,100円/日)や裁判基準(1,500円/日)といった算定基準により算出された定額分のみを費用請求できます。
 

④ 付添費用

交通事故により、入院や通院で付添いが必要になった場合に認められる費用です。
医師が「付添いでの看護が必要」と判断すれば請求できます。
ただし、付添看護ができる人は、被害者の近親者やヘルパー等の職業付添人のみとなっています。
 
請求可能な金額は、職業付添人の場合は実費額であり、近親者の場合には入院や通院1日あたりの定額で算出された金額となります。
 

⑤ その他の費用

さらに、人身事故では下記のような費用も損害として認められるケースがあります。
 

  • ・事故で後遺障害が残ったために必要となった「将来介護費用」
  • ・義手や義足、車いすや電動ベッドなどの「装具・器具購入費用」
  • ・被害者が亡くなった場合は、葬祭費・仏壇購入費・墓碑建設費といった「葬祭関係費用」
  • ・障害で必要となったバリアフリー化での支出である「家屋・自動車等の改造費」
  • ・加害者側に損害請求するために要した「弁護士費用」 など

 
ただし、こちらも医師の診断や裁判等において必要であると判断された場合に限ります。
損害となるかの判断は難しいため、弁護士に相談した方が良いでしょう。
 

消極損害の主な項目について

事故がなければ受け取れた金銭的な損害としては、下記のような項目が該当します。
 

① 休業損害

交通事故により欠勤や時短勤務、休業等の必要が出た場合、被害者は収入が減少してしまうため休業損害を請求できます。
給与所得者の場合は1日あたりの収入額に欠勤日数等を掛けた金額、個人事業主は直近の確定申告書から算出した1日あたりの収入が損害額として認められます。
 

② 逸失利益

被害者が事故で亡くなった場合や、後遺障害で労働能力が著しく低下した場合は、本来得られていた収入が失われてしまったことになります。
したがって、事故により受け取れなくなったお金である「逸失利益」については、加害者に損害として請求ができます。
 

損害として認められる項目や範囲は事前に把握しておきましょう

交通事故での損害の種類や人的損害で請求できる項目について解説しました。
事故で支出した費用は、どのような項目でも認められるわけではありませんので注意しましょう。
できれば弁護士などに相談して損害となる範囲や項目を確認しておくと安心です。
 
ぜひ、本記事で人的損害となる費用や請求できる内容をチェックしながら、賠償請求は進めてみて下さい。

交通事故解決のために大切なのはスピードです。

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