加害者が無保険の場合の対応策と損害賠償請求の手順 |千葉船橋の交通事故に強い弁護士

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加害者が無保険の場合の対応策と損害賠償請求の手順

交通事故の加害者が無保険、つまり、自動車保険の任意保険に加入していない無保険車の場合、怪我の治療費や慰謝料といった被害の賠償を受けられるのでしょうか?
また、後遺症が残った場合に後遺障害等級認定を受けられるのでしょうか?
加害者が無保険の場合の対応策と損害賠償請求の手順について解説します。
 

自動車保険が無保険とは?

自動車保険には、自賠責保険と任意保険があります。
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法によって、加入が義務付けられている保険です。
自動車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならないものとされています(自動車損害賠償保障法5条)。
一方、任意保険は、自賠責保険ではカバーしきれない損害を補償するために、各人が任意で加入する保険です。
自動車保険が無保険という場合は、一般的には、任意保険に加入していないケースを意味します。
 

自賠責保険と任意保険の違い

自賠責保険は、自動車事故の被害者に対して最低限の補償を行うための保険です。
具体的には、被害者が怪我を負った場合に、傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害4,000万円を限度に補償する「対人賠償」の保険です。
被害者の自動車や持ち物の被害を補償する「対物賠償」は対象となっていません。
 
重大な自動車事故により、大ケガを負わされた場合は、自賠責保険の範囲ではカバーしきれないこともあります。
このような場合に、任意保険でカバーすることが期待されています。
任意保険は、対人賠償はもちろんですが、対物賠償もカバーするのが一般的です。
 

無保険車と事故にあった場合のリスク

交通事故の加害者が無保険だった場合は、被害者側は様々なリスクを背負ってしまう可能性があります。
 

十分な損害賠償を受けられない可能性がある

無保険車が自賠責保険にしか加入していない場合は、自賠責保険の範囲でしか補償を受けられなくなります。
損害が自賠責保険の範囲でカバーできれば問題ありませんが、被害が甚大な場合は、カバーしきれない分は、直接加害者に請求するしかありません。
無保険車の場合、加害者に資力がない可能性も高く、十分な補償が受けられない恐れがあります。
 

加害者本人と示談交渉を行う必要がある

加害者が任意保険に加入していれば、示談交渉の相手は、加害者側の保険会社の担当者になるのが一般的です。
交通事故の示談交渉のプロですから、基本的な手続きについては、任せておけば問題ありません。
 
一方、加害者が無保険の場合は、示談交渉の相手は、加害者本人になります。
仕事として示談を行っているわけではないこともあり、示談交渉を試みても、加害者本人と連絡がつかなかったり、真摯に対応してもらえないなどの理由により、トラブルになることもあります。
 

保険金の請求は被害者請求のみとなる

自賠責保険への保険金の請求方法は、「加害者請求」と「被害者請求」の2種類があります。
加害者が任意保険に加入している場合は、加害者請求と言い、加害者側の保険会社が損害賠償金の全額を支払った後で、保険会社が自賠責保険に対して保険金を請求し支払いを受ける形になります。
自賠責保険への保険金請求に当たっては、様々な書類を用意しなければなりませんが、こうした手続きは、加害者側の保険会社がやるため、被害者は基本的に関与する必要がありません。
 
一方、加害者が無保険の場合は、被害者が加害者の加入している自賠責保険に直接請求するしかありません。
被害者自身で損害賠償額を計算し、必要な書類をそろえた上で、損害賠償額の請求を行う必要があります。
 

後遺障害等級認定も被害者請求のみとなる

交通事故により負ったケガが完治せずに後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
後遺障害等級認定の手続きは、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
 
事前認定は、被害者が診断書などを加害者側の任意保険会社に提出し、その他の必要書類のほとんどを任意保険会社にそろえてもらって、損害保険料率算出機構に提出して認定を受ける形になり、被害者の労力は少なくて済みます。
加害者が任意保険に加入している場合は、事前認定を受けるのが一般的です。
 
被害者請求は、被害者自身が必要書類も用意したうえで、加害者側の自賠責保険会社を介して、損害保険料率算出機構に提出して認定を受ける形になります。
必要種類をすべて、被害者が揃えなければならないため、手間や労力がかかりますし、ノウハウも必要です。
加害者が無保険の場合は、被害者請求を選択するしかありません。
 

交通事故の加害者が無保険の場合の賠償請求方法

交通事故の加害者が無保険の場合、被った損害については、加害者本人に請求するしかありません。
損害賠償請求の根拠となる資料をそろえた上で、加害者に対して示談交渉を持ち掛けます。
加害者が、真摯に示談交渉に応じない場合は、内容証明郵便を送付して、具体的な請求額の支払いを求めるといった対応が必要です。
更に、損害賠償請求額が支払われない場合は、訴訟の提起が必要になります。
 
加害者が損害賠償額の支払いに応じたとしても、実際にその金額が支払われなければ意味がありません。
損害賠償金の支払いを踏み倒すことも考えられるため、示談交渉でまとまった項目については、公証役場で公正証書を作成したうえで、強制執行認諾条項も盛り込むべきです。
強制執行認諾条項があれば、加害者からの支払いが滞った際に、裁判を行うことなく、強制執行が可能になります。
 
いずれにしても、被害者ご自身がこうした交渉を行うことは精神的にもきついことが多いので、弁護士に相談、依頼することも検討すべきです。
 

被害者自身の任意保険も利用する

自賠責保険や加害者から十分な賠償を受けられない場合は、被害者自身が加入する任意保険も利用しましょう。
無保険車との交通事故で補償を受けられる任意保険の例としては、次のものがあります。
 

人身傷害補償保険
過失割合とは関係なしに、また、加害者との示談が成立していなくても損害額の補償が受けられます。
搭乗者傷害保険
運転手や同乗者が交通事故で負傷した際に一定額の補償が受けられます。
無保険車傷害保険
加害者が無保険だったり、保険内容が十分でない場合に補償が受けられます。
車両保険
自分の運転する車が損害を受けた場合に修理費用を捻出するのに使える保険です。

 

まとめ

自動車事故の加害者が無保険の場合は、被害者としては、十分な補償を受けられない可能性がありますし、原則として被害者との示談交渉を自分で行わなければならなくなります。
このような場合は、弁護士に相談し、アドバイスを受けたり、示談交渉を依頼することにより、ご自身の負担を軽減することが大切です。
加害者が無保険で困っている方は、早めに弁護士にご相談ください。

交通事故解決のために大切なのはスピードです。

迷っている方も、まずは一度お電話ください。