交通事故での後遺障害等級認定を左右する重要なポイント
交通事故における後遺障害等級認定とは、交通事故で負った怪我を治療しても後遺症が残ってしまった場合に、障害の程度を自賠責保険の認定機関に認めてもらうための手続きです。
後遺障害等級認定の結果により、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の額が違ってきますが、審査はかなり厳しく、納得できる認定を受けるためには、交通事故に詳しい弁護士への相談が必要になります。
Contents
後遺障害とは
交通事故で後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を検討することになりますが、後遺症のすべてが、後遺障害認定されるわけではありません。
むしろ、後遺症と見られる症状が残っても、後遺障害等級14級にも該当しないとの判断が下されてしまうケースが多いのが実情です。
後遺障害とは、交通事故が原因であることが医学的に証明できる後遺症であり、労働能力の低下や喪失が認められ、その程度が自賠責保険の後遺障害等級に該当するもののことです。
後遺障害認定は誰が行うのか?
後遺障害認定は、主治医が診察して決めるわけではありません。
医師の診断書等を基に自賠責保険の損害保険料率算出機構が審査を行い、最も重い第1級から、最も軽い第14級までの間で、後遺障害等級を認定します。
後遺障害等級の認定を受けることにより、被害者は、加害者側の保険会社に対して、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できるようになります。
後遺障害認定を受けるためのポイント
後遺障害認定は、第14級なら簡単に認定されるだろうと思われるかもしれませんが、実際には、第14級でも難しいことが多いです。
医師が患者の症状から、後遺障害認定を受けられるだろうと見通しを示しても、蓋を開けてみれば、認定を受けられなかったり、想定していた等級より低いことはよくあります。
そもそも医師は、後遺障害認定を受けるための書類作成等のノウハウを有しているわけではないためです。
つまり、医師が診察した内容を後遺障害等級の認定機関である損害保険料率算出機構に対して正確に伝えるためには、交通事故に詳しい弁護士等の専門家の力が必要になります。
後遺障害認定を受けるための条件
後遺障害認定を受けるためには、次の3点を最低限クリアする必要があります。
- ・後遺障害等級に該当する症状が残っていること
- ・後遺障害を証明できること
- ・後遺障害の状態を申請書類に正確に反映させること
それぞれ確認しましょう。
後遺障害等級に該当する症状が残っていること
交通事故の後遺症は、様々なものがありますが、後遺障害等級表に記載されている症状が残っているのかどうかが第一のポイントになります。
交通事故の後遺症でも、後遺障害等級表に記載されていない症状は、残念ながら認定は受けられません。
また、後遺障害は、症状が固定したものである必要があり、今後、症状が回復する見込みであればやはり、認定は受けられません。
後遺障害を証明できること
交通事故の後遺症であることが、医師の診察や検査結果により、客観的に証明できるものでなければなりません。
後遺症にはいわゆる自覚症状に当たる症状もあります。
例えば、手足のしびれや体の痛みなどです。
こうした症状は、第14級の「局部に神経症状を残すもの」に該当する可能性があります。
ただ、医師が診察しても、何らの異常も確認できない場合は、残念ながら、後遺障害認定は難しいことになります。
後遺障害の状態を申請書類に正確に反映させること
もっとも大切なポイントです。
医師が患者を検査し、診察した結果、後遺障害に当たると判断しても、それだけでは、後遺障害認定が下りる保証はありません。
後遺障害等級認定は、医師の診断書や検査結果だけでなく、交通事故の態様、交通事故後の被害者の入院状況、治療の経過等も総合的に判断して、行うものです。
例えば、交通事故で、むち打ち症になり、後遺症が残った場合は、第12級や第14級の後遺障害等級に該当する可能性があります。
しかし、交通事故で追突されたときの速度が遅く、むち打ち症を発症するとは考えられない態様だったり、むち打ち症と診断されたのに、交通事故後、症状固定までの間に、通院していなかったような場合は、後遺障害認定は難しいこともあります。
また、損害保険料率算出機構の審査は、書類のみで行われます。
そのため、交通事故に遭ってから後遺障害が残る現在までの状態が、申請書類のみで伝わるよう、正確に記載し、十分な資料も用意する必要があります。
後遺障害等級認定を左右する重要なポイント
後遺障害等級認定を左右する重要なポイントは次のとおりです。
- ・後遺障害等級認定を獲得できる書類を作成する
- ・後遺障害を裏付けるための検査を受ける
- ・後遺障害診断書は弁護士にチェックしてもらう
- ・後遺障害等級認定に有利な書類を用意する
一つ一つ確認しましょう。
後遺障害等級認定を獲得できる書類を作成する
後遺障害等級認定は、医師に診断書を書いてもらえば当然に受けられるわけではありません。
納得できる後遺障害等級認定を獲得するためには、認定を受けやすい診断書の書き方や必要な検査・書類について熟知している弁護士に相談することが大切です。
後遺障害を裏付けるための検査を受ける
後遺障害等級認定は、医師の診察だけでなく、検査も重要です。
医師は治療に必要な範囲で検査しますが、後遺障害等級認定を獲得するためには、より詳細な検査が必要になることもあります。
そのため、目標とする後遺障害等級認定のために必要な検査内容を確認して、医師に検査してもらうように申し出ることも時として必要です。
どのような検査が必要になるのかは、後遺障害等級認定に詳しい弁護士に確認しましょう。
後遺障害診断書は弁護士にチェックしてもらう
医師は診断書を書き慣れているから、医師の書いた後遺障害診断書なら間違いないと思われがちですが、医師は必ずしも書類作成のプロではありません。
後遺障害診断書にしても、記述がかなり適当なこともありますし、審査担当者に正確に症状が伝わらないこともあります。
そのため、医師に書いてもらった後遺障害診断書をそのまま、保険会社に提出するのではなく、弁護士にチェックしてもらい、足りない部分は書き足して貰う必要があります。
後遺障害等級認定に有利な書類を用意する
後遺障害等級認定のための申請書の提出方法としては、加害者の保険会社を経由する「事前認定」と被害者が自分で自賠責保険に提出する「被害者請求」があります。
事前認定ならば、被害者は後遺障害診断書のみ用意すればよく、その他の書類は、加害者の保険会社が用意します。
一方、被害者請求では必要な書類を被害者がすべて用意しなければならず、手間がかかってしまいます。
ただ、被害者請求ならば、提出すべき書類を自分で選べることから、自分に有利な書類を提出できるメリットがあります。
交通事故問題に詳しい弁護士に依頼すれば、被害者請求を選択できるため、有利な書類を提出することで、障害の状況に応じた後遺障害等級認定を受けやすくなります。
まとめ
後遺障害等級認定は、第14級ならば簡単に獲得できると思われがちですが、実際には、損害保険料率算出機構の審査はかなり厳しく、第14級でもハードルが高いです。
納得できる後遺障害認定の獲得のためには交通事故問題に詳しい弁護士に相談することが大切です。