弁護士費用特約の有無が示談交渉に与える影響とは? |千葉船橋の交通事故に強い弁護士

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弁護士費用特約の有無が示談交渉に与える影響とは?

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼した場合は、弁護士への相談料や弁護士費用が別途かかります。相手方から示談金を受け取れてもその中から一定額を弁護士に支払う形になります。
その点、弁護士費用特約を使えば、相談料や弁護士費用の負担なしでも示談交渉が可能になります。
弁護士費用特約の有無が示談交渉に与える影響について見ていきましょう。
 

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、弁護士に相談したり示談交渉を依頼したときにかかる弁護士費用を保険会社が補償してくれるサービスです。
自分が加入している損害賠償保険に弁護士費用特約が付されるという形で設定されていることが多いです。
 
補償の範囲は保険会社やプランにより異なりますが、おおむね次のようになっています。

法律相談料
10万円
弁護士費用
300万円

 

弁護士費用特約がついている保険とは?

弁護士費用特約がついているのは、自動車の任意保険が代表例です。
任意保険は交通事故のうち、主に自動車事故をカバーするものですが、プランによっては、自転車事故をカバーすることもあります。
この場合は、弁護士費用特約の対象も自動車だけでなく、自転車事故も含むこともあります。
また、交通事故に限らず、日常生活のあらゆる場面で他人に損害を与えた場合の補償もカバーする個人賠償責任保険なら、交通事故以外の場面でも利用できることがあります。
火災保険に付されていて、交通事故でも使えるというケースもあるので、自分が加入している保険を確認してみましょう。
 

弁護士費用特約の使い方

弁護士費用特約は、自分が被害者となった場合に、自分が加入している保険会社に連絡して使う形になります。
保険会社にトラブルの状況について説明し、弁護士費用特約を使いたいことを伝え、保険会社が了承すれば使えます。
依頼する弁護士を探した後で、弁護士費用特約を使うことを保険会社と弁護士の双方に伝えて、所定の手続きを行いましよう。
 

弁護士費用特約を使うことのデメリット

弁護士費用特約を使ったら、保険の等級が下がって保険料が上がることを懸念される方もいるかもしれません。
結論から言うと、弁護士費用特約を使っても保険の等級は変わりませんし、保険料が高くなることもありません。
弁護士費用特約を使った方がよい場面では積極的に使うべきです。
 

弁護士費用特約を使うことによるメリット

交通事故の示談交渉で弁護士費用特約を使うことにはどのようなメリットや意味があるのか確認しましょう。
 

費用倒れを心配しなくていい

被害者側が弁護士に相談した場合、弁護士費用は被害者が加害者から受け取った示談金等から一定の割合を出すという形でまかないます。
示談金の額が高額になる場合は、その中から弁護士費用を出しても被害者が十分な補償を受けられます。
ところが、軽傷事故や物損事故に留まる場合は、損害賠償金も低額になりがちです。弁護士費用の方が高くなるケースも珍しくなく、弁護士費用による費用倒れの状況になることもあります。
弁護士費用による費用倒れが予想される場合は、弁護士も事件を受任しないこともあります。
そんなときに弁護士費用特約を使えば、費用倒れの心配がなくなりますので、示談金を丸ごと受け取ることができます。
 

損害賠償金を丸ごと受け取れる

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すれば、損害賠償金を大幅に増やすことが可能です。
損害賠償金の費目に慰謝料がありますが、金額の計算基準としては、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つがあります。
任意保険会社が示談交渉で提示するのは、任意保険基準ですが、自賠責法で定められた最低限の保障額から微増した程度に過ぎません。
弁護士基準(裁判基準)なら大幅な増額が見込めます。
 
上記で述べた通り、弁護士費用特約がない場合は、弁護士基準(裁判基準)で多額の示談金を受け取ってもその中から、弁護士費用を出さなければならないため、被害者にとってはあまり意味がないこともあります。
そんな時、弁護士費用特約を使えば、損害賠償金を丸ごと受け取ることができます。
 

加害者が無保険の場合でも安心

加害者が無保険の場合は、加害者に損害賠償請求を行っても、まともに賠償金を受け取れないこともあります。
弁護士に示談交渉を依頼しても、示談金がもらえないどころか、弁護士費用を負担しなければならないという事態も考えられます。
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用については心配することなく、相手方に示談金の支払いを求めることができます。
 

任意保険の示談代行が使えない場合

任意保険の示談代行は、任意保険会社に保険金を支払う義務が生じる場合に利用できるものです。
交通事故で被害者側にも過失がある場合は、被害者側も示談代行サービスを利用できます。
ところが、過失が0%となるもらい事故の場合、被害者側は示談代行サービスが使えません。
そのため、自分自身で加害者側の任意保険会社と示談する必要があるわけですが、交通事故に詳しくない方ですと適切な示談金額が分からないでしょう。
このような場合は、弁護士費用特約を使って弁護士に相談すれば、適切な額を請求しやすくなります。
 

弁護士費用特約は積極的に利用しよう

交通事故の被害者になった場合、加害者側と様々な交渉が必要です。弁護士のサポートが必要な場面も少なくありません。
治療費や慰謝料などの損害賠償請求のための示談交渉はもちろんですが、
 

  • ・症状固定と言われて治療費が打ち切られた場合の任意保険会社との交渉
  • ・後遺障害等級認定の申請や認定に納得がいかない場合の対応

 
などです。
被害者は、交通事故でのケガを治療しながら、こうした交渉や対応をすることは、精神的にもきついと思います。
このような場合は、積極的に弁護士費用特約を使って、弁護士に相談したり依頼しましょう。
 

弁護士費用特約を使った相談や示談交渉ならお任せください

当事務所も弁護士費用特約を利用しての交通事故関係の相談や示談交渉のご依頼をお受けしています。
弁護士費用特約が使えるのかどうか、使うべきなのか悩んでいる方や、相手方と示談交渉をしたい場合は、当事務所にご相談ください。

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